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この法律において「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。
破産債権者の共同の利益の為に支出された共益費用的性質をもつもの(148条1項1号・2号・4号ないし8号)、公益的性質をもつもの(148条1項3号等)、政策的見地から財団債権とされているもの(149条)がある。
財団債権は破産債権に先立って弁済される(151条)、したがって、破産債権に配当をするためには、財団債権を全て弁済しなければならない。
破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りない場合は按文弁済されます(152条)。
債務者が、支払い能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態。破産手続開始原因とされる(15条1項)。
支払不能であることを明示又は黙示に外部に表示することをいい、支払停止により支払い不能が推定される。
破産者が破産手続開始時に有する一切の財産であって、破産手続きにおいて破産管財人に管理処分権が専属する。
①雇用保険被保険者離職証明書と雇用保険被保険者資格喪失届を公共職業安定所(ハローワーク)に提出する(解雇翌日から10日以内)。
②公共職業安定所(ハローワーク)から離職票の交付を受ける。
③離職票を従業員に交付する。
④離職票を公共職業安定所(ハローワーク)に提出する。
会社が取る手続き
従業員の退職の翌日から5日以内に、保険証、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出する。
従業員の取る手続き
①退職後14日以内に市区町村役場で手続きを行う。
②任意継続(最長2年間)を希望する場合は、退職日(資格喪失日)から20日以内に皆様の住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で手続きを行う。
確定申告をする場合、もしくは再就職先で年末調整をする場合に、源泉徴収票が必要。
特別徴収から普通徴収に切り替わる。会社において、各市区町村で給与所得者異動届の手続きを行う。
法人が破産手続開始決定を受けると、破産手続開始決定日をもって当該事業年度が終了し、解散事業年度として税務申告が必要。破産管財人は、原則として、破産手続開始決定の翌日から2カ月以内に、①法人税の解散確定申告(税務署)・②消費税の確定申告(税務署)・③都道府県民税・事業税の解散確定申告(都道府県税事務所)・④市町村民税の解散確定申告(市役所、町役場)を行う必要がある。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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