【夜間や土日祝も法律相談可】【相談のみのセカンドオピニオン大歓迎】【24時間メール受付】

破産と管財人について

破産と管財人について

破産財団所属の不動産で税務署の差押登記があり、任意売却に非協力的なときはどうなるのでしょうか?

本来、ローン・抵当権付きの不動産に租税債権の差押登記があっても、抵当権が租税債権に優先します。
しかし、租税債権者は滞納している租税債権を完済しない限り差押を解除せずに任意売却に支障をきたすことがあります。
この場合は、管財人から差押の解除申請(及び不服申し立て)を行い、それでも解除されなければ換価不能として放棄します。

 

農地の売却について

農地のまま売却する方法・転用を前提とする売買の二通りがあります。前者の場合、農業委員会又は都道府県知事の許可が必要です。

 

担保権消滅許可の申立の利用例

@配当見込みなき後順位担保権者が高額な「判子代」を要求するなど任意売却を妨げる場合
A担保権者が時価と乖離した売却額に固執して譲歩しない場合
B財団組入額につき合意できない場合
本制度によれば、後順位担保権者の同意がなくても裁判所の許可を得て任意売却を成立させることができ、後順位担保権者は配当を受けえないこととなります。
担保権消滅許可の申立から、配当終了に至るまで、3カ月程度の熟慮期間内に担保権実行申立があり不許可となる場合、又は、買受申出があり買受人との間で売買契約が成立する場合は、財産組入金が確保できない。
支払停止直後等に根抵当権設定仮登記等を駆け込み的に設定し、高額の判子代を要求する場合は、否認請求(破産173@、174)を行います。

 

破産債権・財団債権

配当がなく異時廃止となる事案では、債権認否を留保したまま手続を終了する運用が広く行われています。
破産管財人は、届出債権について、額、優先・劣後の有無、別除権の予定不足額に係る認否をします。

 

届出期間経過後の債権届出はどうなりますか?
@債権届出期間経過後、一般調査期日前に債権届出がされた場合

債権届出は、債権届出期間に行わなければならないが、届出期間経過後であっても一般調査期日終了前の届出については、一般調査期日において認否する。

A一般調査期日終了後、除斥期間終了前に債権届出がされた場合

届出債権者に遅れた理由を確認したところ「その責めに帰することができない事由」(破112@ 例えば、破産手続開始決定の個別通知を受けていない場合)がない限り、届出の撤回又は取下げを促した後、維持された場合却下される。事由があれば、その事由が消滅した後1カ月以内であれば債権届出ができ、特別調査期日が開催される。

B除斥期間経過後である場合

配当対象になりません。

 

リース物件の引揚費用

「破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」(破2D)として破産債権ですので、リース業者に債権届出をさせるのですが、換価価値のないリース物件の場合、物件を放置するケースも想定されます。
そうするとリース物件設置場所が賃借物件であると明渡しができず財団債権である賃料が発生し続けるなどの問題が発生します。その場合、破産管財人はまず破産財産で費用負担をして、リース債権者に返還または処分するほかないです。そして、リース債権者に請求(任意でダメなら訴訟)、リース債権者は破産債権の届出をすることになります。

 

戦略的異議

@経営者やその親族・関係者からの破産債権の届出に対するケース
→破産管財人の総債権者の利益代表として「公平」を実現する職責を根拠として、破産会社の代表者や関係者に対する権利濫用の抗弁の行使として認められるとする裁判例(広島地裁福山支部判平成10・3・6)。
A債権者に否認対象行為があったり、破産者との間で相殺対象となりうる契約上の紛議がのこっているケース
→法は、破産債権者の一般の利益に適合するときは、破産管財人が裁判所の許可を得て、破産財団所属債権をもって破産債権と相殺できる旨を規定しました(破102)。
B多数の消費者被害を内容とするなど社会問題性が高い破産事件において実質的な優先弁済の実現を企図して行われるケース

 

 

破産申立書添付の債権者一覧表に記載があり、裁判所からも債権届出を促す通知が債権者に送付された場合、消滅時効の中断事由「承認」にあたりますか?

裁判所は当事者ではないため、これらは債務承認ではないです。
なお、自己破産の場合、破産の申し立てに先立って、申立人等による債権調査等がなされることが多いですが、債権の存否についての調査であれば、債務の承認には当たらないと解されます。但し、債権調査に対する回答が催告にあたる場合はあるし、債権の存在を前提として債権調査等がなされている場合には、債務の承認にあたりえます。

 

回し手形の裏書人が破産し、手形の所持人がその裏書人に対する遡及権を破産債権として届け出た場合

破産管財人が届出債権を認めて債権者に対して配当した後に、さらに手形が決済されると、債権者に二重に利得が生じる恐れがあります。
破産法においては期限未到来の債権であっても、破産手続き開始時において弁済期が到来したものとみなします(債権の現在化 破103B)。したがって、管財人は、期限が到来していないという理由だけでは異議を述べられません。
また、満期における支払拒絶は、遡及権行使のための法定の条件とされており(手形法77条1項4・43)、法定の条件にかかる債権は、破産法上、将来の請求権となると解されています。そして、この将来の請求権については、破産債権者はその破産債権をもって破産手続きに参加することができるとされています(破103C)。
したがって、管財人は将来の請求権として認めざるを得ず異議を述べることができません。
最後配当の除斥期間内に手形の支払い拒絶がない場合には配当の対象に含めることができません。

 

 

停止条件付債権の当否・条件成就の争いがある場合、破産債権査定申立の対象となるか?

破125Tは、破産債権の調査において、「破産債権の額又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別」について破産管財人が認めなかった場合には、破産債権者は、破産債権査定申立をすることができる旨を規定しているが、文言上対象外です。
破産債権査定申立手続は、債権調査の対象事項(破117@)である破産債権の存否・額・優先劣後部分の有無、破産債権としての適格性に限り、簡易迅速な手続によって確定を図る制度ですから、債権調査の対象外である停止条件の有無等は申立期間の制限もある破産債権査定申立続きの対象とはならない。

 

破産債権の届出と相殺の抗弁=二重起訴禁止

債権届出がなされた破産債権は、破産管財人が認め、他の債権者も異議を述べなければ確定判決と同様の効力を生じ債権が確定しますし(破124)、破産管財人の否認、他の債権者の異議があったとしても、破産債権査定手続・破産債権異議の訴えで債権が確定します(破131)。とすれば債権届出と訴訟における相殺は「二重起訴禁止」にあたります。
破産管財人からの訴訟において相殺の抗弁を撤回すれば、相殺による請求棄却を求める機会が失われます。そして、強制執行を受けることになります。
但し、請求異議訴訟までに債権届出が確定している場合、債権者は訴訟の口頭弁論終結後、債権届出をした債権をもって訴訟外で相殺の意思表示をすれば、強制執行に対し請求異議訴訟を提起できます。
しかし、請求異議訴訟までに債権届出が未確定の場合は、債権者は請求異議訴訟と破産手続の債権確定手続での判断が二重禁止禁止に抵触します。

 

破産債権に関する訴訟のへの影響

第1審係属中の破産手続開始決定について
破産手続き開始決定時に係属していた訴訟の処理

破産財団に関する訴訟の場合(破44@)、破産財団に属する財産は破産管財人に専属し、訴訟の当事者適格も移転します。破産者を当事者とする訴訟は中断します。

破産債権に関する訴訟の処理

破産債権に関する訴訟の場合、訴訟は中断するものの、破産管財人が直ちに受継するわけではありません。なぜなら、破産債権については、破産手続中に届出・調査・確定の手続が用意されているからです。破産債権者は、当該債権について債権届出をすることになります。
そして、@当該債権について異議が出なければ、債権は届出債権額について確定し、中断した訴訟は当然に終了します。
A破産管財人又は債権者から異議が出された場合は、無名義債権の場合は、「債権者」が債権調査期日から1カ月の不変期間内に訴訟受継の申立を行い(破127、125A)、有名義債権(執行力ある債務名義又は終局判決のある債権)の場合は、上記期間内に「破産管財人」が受継して、後は破産債権確定訴訟として訴訟継続することになります(破129A)。
債権調査が留保され、配当がないまま異時廃止となって破産手続が終了した場合は@破産者が個人である場合は、破産者が当然訴訟を継続しますが(破44E)、通常は破産債権者は取り下げることになると思われ、そうでなければ、破産者は免責許可決定の確定証明を抗弁として提出します。A破産者が法人の場合は、法人格が消滅するので事実上訴訟が終了しますが、利害関係人の請求により清算人を選任して受継させます。

上訴審係属中の破産手続開始決定について

自由財産拡張について

自由財産拡張の決定方法

自由財産拡張決定は、管財人の意見を聴いたうえで、破産手続開始決定のあった時から破産決定確定日以後1カ月以内に行うとされており、破産手続開始決定後は自由財産拡張の決定が可能になります(破34CD)。
自動車については、自由財産拡張を認めた後に発生した交通事故について管財人に運行供用者責任が発生しないことを明確にするために、自由財産拡張を認めて自動車の処分を破産者に許すにあたって、裁判所の取り扱いでは、書面で破産財団からの放棄の許可申立をすることが必要であったり、自由財産拡張の結果として破産者に自動車を引き渡した旨を書面に明確にすることとなります。

 

直前現金化と自由財産拡張の関係

破産手続開始決定時において、既に現金となっている以上、本来、現金として取り扱うべきと考えます。原則として、破産財団の範囲は破産手続開始決定時にて決するべきこととされており、この原則が否定されるのは否認権の行使の結果によるべきものとされます。
しかし、多くの裁判所では、危機時期における直前現金化は、現金化する前の状態のままであれば破産財団となるべきものが現金化により自由財産になることによる債権者の不利益などを理由に、自由財産該当性や自由財産拡張の判断に当たっては、原則として、現金化される前の財産(売掛金や不動産、在庫商品)として取り扱われるべき考えに従った運用がなされています。
ただ、債権者は99万円までは自由財産となりうることを覚悟すべきで、また否認の対象とならない直前現金化についてまで現金化前の財産として自由財産としないというべきではないでしょう。
また、現金化した財産を、相当な範囲で破産申立費用(予納金・弁護士費用等)、生活費、医療費、転居費用、葬儀費用、学費及び公租公課等とのいわゆる有用の資に充てるという場合には、その費消した部分は破産財団を構成しないものとして扱い、その費消した部分を除いた残額部分について現金化前の財産として評価して自由財産拡張の判断をすることになります。

 

過払金返還請求権の拡張の可否

過払金が拡張適格財産となるための要件は、@破産申立てまでに回収済みか、確定判決を取得、または過払金の返還額及び返還時期についての合意ができていること、A申立時に提出する財産目録にその旨が記載されていること。

 

自由財産拡張は同時廃止手続では認められていないのが実情です。

同時廃止のための按分弁済を申立代理人が行うなどによって、管財事件ではなく同時廃止事件として処理する運用が行われています。但し、同時廃止事件として処理するための按分弁済を認めない裁判所もあります。
按分弁済基準としては、たとえば、自由財産拡張制度が同時廃止事件には適用されないことを前提に、個々の財産について、項目ごとに20万円以上あれば、20万円以上の部分だけでなく、その全額を按分弁済の対象としなければならない裁判所もあります。
他方、自由財産拡張基準と事実上連動させる形で、一定金額以上の部分だけを按分弁済の対象としなければならないとする裁判所もあります。また、普通預金について現金に準じて取扱う運用がなされている場合には、現金と普通預金を合わせて99万円を超える額が、按分弁済の対象となります。
申立代理人としては、各裁判所の運用を踏まえて、同時廃止のための按分弁済を行うか、管財事件として自由財産拡張を申し立てるかの手続選択を行う必要があります。

破産申立時の準備事項

在庫商品

在庫商品の保管場所が倉庫業者等の場合には、商事留置権を主張されることが予想されますので、その契約書を確保し、その契約内容、保管料支払状況等を明らかにする。
未払い代金の商品については、売主に動産売買の先取特権が認められ、破産法上別除権として取り扱われます(65A)。動産競売開始決定の謄本を提出し、かつ、動産捜索に先立って、又はこれと同時に、当該許可決定が債務者に送達されることが要件に加えられたことから、破産管財人等動産占有者の協力がなくても債権者の権利行使が可能。破産管財人が在庫商品を売却した場合、善管注意義務違反を理由に損害賠償を請求されるおそれがある。
集合物譲渡担保が設定されている場合も別除権として取り扱われます。

 

預貯金

通帳・印鑑を預からせていただきます。受任通知を発送しますが、支払停止事由にあたりますので、債権者となる金融機関は、受任通知到達後に入金された金員については相殺することができませんが、受任通知到達前の預金については相殺されます。受任通知発送前に、可能な限り現金を引き出しておくようにし、引き出した金員は申立代理人の預かり金口座で保管するなどします。

 

売掛金

申立準備の段階で、売掛金が債権者である金融機関の預金口座に入金される可能性がある場合には、金融機関からの相殺に注意が必要ですので、事前に支払先を申立代理人の預かり金口座に変更するか、管財人に直接支払ってもらうよう債務者に依頼しておきます。金融機関の口座に入金された場合は、受任通知を送付する前に引き出して保管し、管財人に引き継ぎます。
売掛金を手形で回収しているケースにおいて、銀行に取立委任している手形がある場合には、銀行から手形の商事留置権を主張されることになりますので、受任通知送付前に依頼返却します。

 

リース物件・所有権留保物件

リース物件について、契約相手が別除権者であることが多く、早急にリース物件の返還を求められるため、申立準備段階で返還に応じることとなります。
所有権留保物件について、破産管財人が物件価値と残債権額をみて、残額を払って所有権を取得し転売するか、売主に返還するかを検討することになりますので、残債権額を明らかにしておく必要があります。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0931 
京都市中京区二条通寺町東入榎木町97大興ビル3階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:http://www.bababen.work
トップへ戻る