死後事務委任契約について
はじめて弁護士に相談しようとされる方のことを考えた丁寧・親身な京都の法律事務所です。
京都市の弁護士馬場充俊は交通事故・介護事故、相続問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、債権回収、刑事事件、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。

死亡当日の緊急対応

入院前、入院中の事前調整

身元引受人として協力する業務
体調の変化等の情報の確認体制を取る業務
終末期医療の協議

 

死亡・危急の連絡~病院への駆け付け・遺体搬送の手配

葬儀社に連絡を取り、遺体搬送(寝台車)の手配

 

死亡診断書の受領と死亡届の記入

死亡届の届出人となれるのは…

同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人(病院長の記入可)、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(戸籍法87条)

 

遺体搬送・葬儀社との打ち合わせ

死亡届の提出と同時に行う「火葬許可申請」では、遺体を火葬する斎場を決めて申請書に記入する必要がある。死亡当日に火葬は原則できない(墓埋法3条)。

 

病室内の私物引取り

 

入院費の支払い

 

死亡届の提出、火葬許可申請

戸籍に速やかに死亡の事実を記載し、事後の手続をスムーズに進める(除籍謄本を取れるようにする)には、本籍地の役場に提出するの良い。
火葬許可証は、遺体を火葬する際に火葬場に提出することが必要。
死亡届のコピー、死亡診断書のコピーが今後の手続に必要になる。

 

葬儀の施行

火葬完了後は火葬許可証の裏面に「火葬済証」のスタンプを押され、遺骨とともに引き渡される。埋蔵・収蔵の際に寺院、霊園に提出する書類となる。
散骨を予定している場合、遺骨をその場で散骨事業者に引き渡す。

 

遺骨の埋蔵・収蔵と散骨

遺骨を永代供養墓や納骨堂に埋蔵・収蔵する時期は、一般的に四十九日に合わせることが多い。生前に永代供養墓、納骨堂などの契約を済ませている場合、霊園や寺院に連絡して埋蔵・収蔵手続の申込みをすることになるが、埋蔵・収蔵時の法要の有無などで日程調整する。

 

除籍謄本の受領・相続財産管理口座の開設等

 

貸金庫契約がある場合

相続人とのトラブルを防止するとともに、正確な財産目録を作成するために、公証人立会いのもと、「貸金庫の開扉点検に関する事実実験公正証書」を作成する業務がある。

 

相続人への通知

戸籍の附票を取得して、遺言執行者及び受任者に就任した旨の通知書を送付する。

自宅の明渡し~各種契約の解約

大家・不動産管理会社への死亡通知

 

遺品整理

 

電気・ガス・水道等の解約申込み

 

不動産の明渡し・鍵の返却

 

郵便物の転送設定はできない

死亡した人宛の郵便物については、郵便法40条により、親族であっても転送設定をできないきまりになっている。

勤務先企業・機関の退職手続

行政機関での諸手続き

各種受給者証の返納

国民健康保険証・後期高齢者医療保険証・介護保険証・障害者手続など

 

その他身分証明書の返納

マイナンバー、印鑑登録証、運転免許証、パスポートなど

 

公的年金の受給停止手続

死亡後も年金が支払われ続けると、過払金の返還義務を負うことになるので、直ちに年金の受給を停止する。

 

固定資産税・住民税等の納付と納税管理人の届出

①死亡時において課税時期は到来しているがまだ納税通知書・納付書が発行されていない場合
②委任者の口座引き落としで納付されていたものを、納付書(現金)による支払いに切り変えたい場合
③住民税を特別徴収から普通徴収を切り替えたい場合

 

所得税の準確定申告

業務の結了

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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