
京都市の弁護士馬場充俊は交通事故・介護事故、相続問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、債権回収、刑事事件、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。
同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人(病院長の記入可)、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(戸籍法87条)
死亡届の提出と同時に行う「火葬許可申請」では、遺体を火葬する斎場を決めて申請書に記入する必要がある。死亡当日に火葬は原則できない(墓埋法3条)。
戸籍に速やかに死亡の事実を記載し、事後の手続をスムーズに進める(除籍謄本を取れるようにする)には、本籍地の役場に提出するの良い。
火葬許可証は、遺体を火葬する際に火葬場に提出することが必要。
死亡届のコピー、死亡診断書のコピーが今後の手続に必要になる。
火葬完了後は火葬許可証の裏面に「火葬済証」のスタンプを押され、遺骨とともに引き渡される。埋蔵・収蔵の際に寺院、霊園に提出する書類となる。
散骨を予定している場合、遺骨をその場で散骨事業者に引き渡す。
遺骨を永代供養墓や納骨堂に埋蔵・収蔵する時期は、一般的に四十九日に合わせることが多い。生前に永代供養墓、納骨堂などの契約を済ませている場合、霊園や寺院に連絡して埋蔵・収蔵手続の申込みをすることになるが、埋蔵・収蔵時の法要の有無などで日程調整する。
相続人とのトラブルを防止するとともに、正確な財産目録を作成するために、公証人立会いのもと、「貸金庫の開扉点検に関する事実実験公正証書」を作成する業務がある。
戸籍の附票を取得して、遺言執行者及び受任者に就任した旨の通知書を送付する。
死亡した人宛の郵便物については、郵便法40条により、親族であっても転送設定をできないきまりになっている。
国民健康保険証・後期高齢者医療保険証・介護保険証・障害者手続など
マイナンバー、印鑑登録証、運転免許証、パスポートなど
死亡後も年金が支払われ続けると、過払金の返還義務を負うことになるので、直ちに年金の受給を停止する。
①死亡時において課税時期は到来しているがまだ納税通知書・納付書が発行されていない場合
②委任者の口座引き落としで納付されていたものを、納付書(現金)による支払いに切り変えたい場合
③住民税を特別徴収から普通徴収を切り替えたい場合
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