個人再生の相談前のチェックリスト
京都市の弁護士事務所「西村法律事務所」所属の弁護士馬場充俊は相続問題、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、離婚に関するご相談(親権・DV)、借金・債務整理、交通事故・介護事故、債権回収、刑事事件、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。

個人再生の相談前のチェックリスト

自宅に住宅ローン以外の抵当権は付いていないか

住宅資金特別条項(民事再生法198条1項)を定めることができるのは、住宅ローンに住宅ローン抵当権以外の担保権が存在しないことが要件とされています(同項但書)。

 

自宅マンションの管理費の滞納がないかどうか

マンション管理費については債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権が認められており、マンション管理費に滞納がある場合には、これが民事再生法53条1項に規定する担保権が存在するものと扱われるため、住宅資金特別条項を定めることはできなくなります。そのため、マンション管理費の滞納がある場合には、滞納が解消されない限り、住宅資金特別条項付きの再生計画案は認可されないことになります。
また、支払停止後に再生債務者自信が管理組合に対し滞納管理費を支払うことは、偏頗弁済にあたる恐れがあります。

 

借金の取り立ては止まりますか?

弁護士による受任通知発送後、止まります(貸金業法21条1項9号等)。

 

弁護士による受任通知発送後、新たな借入はしないでください

受任通知後は、約定返済できないことが明らかになってからのものになりますので、新たな借入は詐欺的なものと評価され、非減免債権と評価されます(民事再生法229条3項1号)。
また、債務者による新規借入額の総債務額に占める割合が高い場合や、新規借入額の金額が多額になる場合には、「不当な目的で再生手続き開始の申し立てがされたとき、その他申し立てが誠実にされたものでないとき」(民事再生法25条4号)に該当するとして申し立て自体が棄却されるかのうせいもあります。

 

住宅ローン以外の返済はしないでください

再生債務者が、支払不能になった後に特定の債権者に弁済(偏頗弁済)を行なった場合にも、不当な目的で再生手続の申立てがなされたとして、当該申立が棄却される(民事再生法25条4号)恐れがあります。

 

個人再生でもいわゆる「ブラックリスト」に載りますか?

はい。いわゆる「ブラックリスト」とは、信用情報機関が保有する個人の信用情報のうち事故情報を集積したものですが、弁護士が受任通知を発送することによって、信用情報機関に事故情報が登録され、このことは破産でも個人再生でも同じです。事故情報は5年から7年程度登録されます。その期間は、金融機関からの借入、クレジット契約を利用することはできなくなります。

 

自動車ローンが残っている場合の取扱いについて

自動車ローンが残っている場合、所有権留保特約があり、かつ登録上も所有者名義が販売会社になっている場合は別除権として取り扱われます。この場合は、販売会社が別除権の行使として引き上げることが可能となります。
他方、販売会社が所有権者であり、民事再生手続開始決定時に立替払いをしたローン会社が所有権者になっていない場合には、民事再生法45条によりローン会社の別除権は対抗要件の具備がなされていないことになりますので(最高裁判例)、ローン会社が引き上げることはありません。

 

個人再生手続のうち、給与所得者再生か小規模個人再生か

給与所得者等再生の場合、再生債権者の決議なしに裁判所が再生計画を認可できるので、再生債権者が不同意の意見を提出する恐れがある場合などは有効です。
ただし、可処分所得(収入から公租公課と生活費を差し引いた残額)の2年分以上の金額を返済総額とする再生計画が求められるので(民事再生法241条2項7号)、独身者の場合などは必要とされる生活費が低く、可処分所得の金額が高額となってしまう傾向があります。

 

再生計画はどのようなものですか?

再生計画は、認可の確定から原則として3年3ヶ月に1回以上の割合で分割弁済をすることを定めなければなりませんが、特別な事情があれば5年を超えない範囲で期間を定めることができます。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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