
出会い系サイトで知り合った未成年の女性と性交渉を行った結果、妊娠させてしまいました。
慰謝料の相場を教えてください。また刑事責任に問われますか。
18歳未満の未成年者と性行為をすることは,①青少年健全育成条例違反,②児童福祉法違反,③児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)違反となる。
第21条 何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
第31条 第21条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「児童(18歳未満の者・同法4条)に淫行をさせる行為」を行った場合,児童福祉法違反として処罰の対象になる(児童福祉法34条1項6号)。その場合,10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となっており,上記条令違反よりも重い刑罰が科せられる。
性行為の際に金銭を供与したり,写真を撮影する等の行為を行っていた場合には,児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の可能性があります。
性交渉を持って妊娠させ、更に人工妊娠中絶をさせたことによって肉体的精神的苦痛を与えたことから、不法行為に基づく損害賠償義務を負うことになります(民法709条)。
親権者である未成年者の両親が行うのが原則になります。中絶費用・治療費などの実費(積極損害)も慰謝料のほかに請求されます。
「原告Xの堕胎についての被告の責任を検討するに,原告Xが16歳の未成年女子であること,原告Xと被告が知り合った経緯や互いの関係等を考慮すれば,原告Xが妊娠した場合に,出産して養育することができないことは被告も承知していたもので,性交による懐胎を回避する責任は,成人男性である被告にあったというべきであり,被告が原告Xと性交して懐胎させて堕胎に至らしめ,原告Xに肉体的精神的苦痛を与えた行為は,不法行為にあたるとするのが相当である。」
「原告Xの妊娠堕胎に伴う治療費及び交通費として,父Aは,・・・合計22万1629円を負担したことが認められる。
そして,・・・原告Xは,手術の翌日に退院したものの,子宮外妊娠であったことから2回目の手術をしており,また,手術や体調不良による欠席にて進級できずに転校に至っていること,父Aは父子で生活していたこと等が認められ,これら事情を考慮し,慰謝料は,原告Xの慰謝料として150万円を認めるのが相当である。」
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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