子連別居への対処法
離婚問題、男女トラブルは京都の弁護士|馬場充俊にお気軽にお問い合わせください。離婚調停、慰謝料、財産分与、DV、養育費、婚姻費用、裁判例、解決事例、相談に関する情報はこちら。

子連別居への対処法

相手方が私に無断で子を連れた家出・別居(「子連別居」)をしました。その対処法を教えてください。

子の引渡し審判の申立てが認められる可能性の程度を把握し,リスクを踏まえた対応を考える必要性が高いです。その判断には専門的知識が常につきまとうことになるので、弁護士馬場充俊にお気軽にご相談ください。

 

子の引渡しの審判・保全処分

別居開始時に子を連れて家を出られた場合や、別居後に一緒に住んでいた子を連れ去られた場合に、子を取り戻すための方法は「子の引渡し」請求を裁判所に申し立てることです。
「子の引渡し」の手続きには、子の引渡しの審判子の引渡しの審判前の保全処分(仮の引渡し)を組み合わせて申し立てるのが適切です。
ですが、できるだけ早く子供を取り返したいという場合には子の引渡しの調停はおすすめできません。なぜなら、調停は約1ヶ月~2ヶ月間隔で調停期日が入るような手続で迅速性に欠けるからです。また、結局調停が合意できずに不成立になると、審判の手続きに移り、裁判所が判断をするという流れになります。

緊急の対応が許されるケース

例えば,連れ去った相手方が子に暴力をふるう可能性が高い場合や,食事も取らせていない場合,小学校の中学年程度ではっきりと「こちらに戻りたい」という意思を伝えることができる年齢であるケースでは連れてくることも許されるでしょう。
このようなケースでは,子どもの人権(健康で安心した生活を送れる権利)を守るため,例外的に緊急的な対応が許される場合もあります。
しかし、どのようなケースで許されるのかの判断はとても難しいですが、迷う場合には、法律相談を申し込んで、弁護士馬場充俊の意見を聞いた上で判断することをお勧めします。
相手方が連れ去った経緯(子に正確な情報を与えず連れ去ったのか,暴力的な行為があったのか),②連れ去られてからの相手方のもとでの生活状況(子への虐待に当たりうる行為があることが明白なのか),③連れ去られてから相手方と同居し始めてからの期間,④子自身の意思(ある程度判断ができる年齢となれば,子の意思に反する連れ去りは難しいです)などから,判断します。また、⑤一旦は子連れ別居をした後相手方から子を連れ去られたために再度取り戻す場合は,自力で取り戻す行為が非難されにくいことになるでしょう。なぜなら相手方も自力救済の禁止に違反しているからです。

 

子の引渡しの調停・審判・審判前の保全処分の申立を安易にするべきではない

子を取り戻す手段として,有効かつ法的に認められている方法は,子の引渡しの調停・審判・審判前の保全処分ということになります。
しかし、審判を経ても引渡しが認められない可能性は残ります。
また、相手方(別居している妻,夫)に対して、「訴えられた」ことで感情を害するとともに、そのことによって今後,子とあなたとの面会交流を認めたくないと思うことにつながることにもなりかねません。
なぜなら、裁判所に訴える程ですから、もし,会わせたら,子を無断で連れて行こうとし、親権争いに持ち込まれるかもしれないなどと不安に思うからです。
ですので、子の引渡しの調停・審判・審判前の保全処分の申立をしても子の引き渡しが認められない可能性が高い場合には,申立をすべきではないでしょう。
もっとも,子の引渡しの申立をせずにいた場合,時間が経過すればするほど,後に子供を取り返すことは難しくなりますので,可能性が低くても挑戦したい,どうしても取り返したい,という方もいるでしょう。その場合は,弁護士馬場充俊とよく相談して方針を決め、相手の感情を害しすぎないような配慮のある申立書,調停時の話し方についてアドバイスさせていただきます。

 

子を連れ戻すために重要な5つの要素

子の引渡しの調停・審判・審判前の保全処分の申立がどのような場合に認められるか,あらかじめ把握しておくことが大事だと思いますが、その基準は決まったものはありません。
しかし、重要な要素は下記のとおりピックアップできます。

(1)子を連れ出した状況

子連れ別居のように別居開始時に相手方に子供を連れて出られた場合は,相手方に別居後に自分と同居している子供を連れ出された場合に比べて,子の引渡しが認められる可能性が低いです
その理由は,外から来て子供を連れ出すときには何らかの強引な手段を伴うのに対し,子連れ別居の場合は,穏やかに連れて出ることが多いからです。前者は自力救済の禁止に反することが明らかなことも多いので,認められやすくなります。特に,連れ去りのときに,監護養育している親の所から暴力的に無理矢理に奪っていかれた場合や突然車で連れ去られた場合など、連れ去り行為が悪質なときには,認められやすくなります。
また,子供を連れて家を出ていった場合の中でも,事前に話合いもせずに、ある日突然出て行ったというときと,話合いをしたけれど,双方共に親権を譲らず,やむを得ないこととして子供を連れて家を出ていったというときとでは,後者の方が子の引渡しが認められにくいことになります。

(2)相手方が連れ去ってからの養育期間

相手方が連れ去ってから,時間が経過すればするほど,認められにくくなります。
相手方に主な養育者としての実績ができ,子と相手方との同居生活が安定している状態といえるので,今更,元に戻すことは子供への負担になると認められるからです。

(3)主な養育者による連れ出しか

子供を連れ出した親が,それまでに主に養育していた親であった場合,認められる可能性は低くなります。
別居すると決意した際,それまでに自分が主に子供を養育してきたのに,放置して出て行けば,子供の世話が不十分になり,子供にとって大きな不利益にもなります。母乳で育てていた乳児を連れて母親が家を出るようなケースが典型的な例です。
母が子連れで家出をして別居する場合の夫からの引渡し請求は認められないことが多いです。
別居後の連れ去りの場合は,連れ去り時点で,同居していた親が主な養育者としての役割を果たしていることが多く,連れ去ることに必要性がない場合には,子の引渡しが認められる可能性は高くなります。

(4)現在の養育環境で特別な問題があるか

連れ出した親と子が生活している場合に,学校や幼稚園にも普通に通い,食事も取らせているなど,今すぐに子を戻さなくとも子にとって特別な問題は生じないとされる場合には,認められにくいです。
なぜなら、今のままでも子にとって大きな不利益が無いので,そのままにしておいて,離婚手続の中でどちらを親権者とするのか決めればいいとの判断になりやすいからです。

(5)引き取り後の養育環境はどうか

子供を取り戻せたとしても,支障なく養育できないような場合には,子の引渡しは認められにくくなります。引き取り先が元々主に養育していた親であれば,養育環境を確保できると言いやすいでしょう。
引き取り先が主に養育していたとはいえない親でも,自分の両親とも同居していて家事を分担していたなどの場合は支障がありません。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

〒604-0024 

京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階

TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278

URL:https://www.bababen.work