親権はどのようにして決められるのか
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親権はどのようにして決められるのか

・夫に無断で子供を連れて別居したら親権を取るのに不利になりますか?
・妻が勝手に子供を連れて家を出て別居しました。一緒に住んでいる方が親権者としては有利と聞くが、このような勝手な行為が許されるのでしょうか?
・妻が私に内緒で子供を連れて家を出て行ってしまいました。自ら取り返しに行ってもいいのでしょうか?

親権への影響は①子連れで家出した行為自体・②その後に,妻(夫)が子供と同居し,自分が子供と別居している状態が続くことの2つに分けて考える必要があります。

 

子連れで別居した行為が親権への影響を与えるか

不利にならないようなケース

子供を連れて家出する行為は不利にならないのが通常です。
特に、それまで主に子供の養育をしていた親が子供を連れて出た場合には不利になりにくいといえるでしょう。
その理由は、別居をしなければならないような関係不良の状態であれば、夫婦が別居することの方が子供の健やかな成長にとっても良いといえ、別居は子の利益にもつながることから、子連れ別居を強行したとしてもやむを得ないことであり、子の利益につながることをしたという理屈となるからです。
そして、主に養育をしていた親がその後も子と一緒に住むことは、そうでない親と一緒に住むよりも子の利益になるといえるでしょう。
したがって,主に養育をしていた親が子供を連れて別居したときには、さらに親権の点で不利になりにくいと言えます。
加えて、一方の親にDV・モラハラ・児童虐待があるようなケースでは、そのような親から早く離れたことが子供の利益を実現した行為ということになります。

 

不利になり得るようなケース

子供がはっきりと自分の意思を示せる年齢にもかかわらず、その意思を無視して突然連れ出したり、普段全く子供の面倒をみていないにも関わらず急に連れて出るケースは不利となります。話合いができたのに配偶者と全く話合いをせずに急に子供を連れて家を出たという場合にも不利に働きます。
特に同居して生活しているという既成事実をつくる目的で子連れ別居したと疑われるケースは不利となるだろうなと思います。
我が国がハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)を批准して以来、元の環境からの連れ去りが与える子どもへの悪影響を慎重に検討すべきという考えにつながるようになりました。

 

子供との別居状態が続くことの親権への影響

子供は同居している親との精神的な結びつきが強くなり、新たな生活環境にもすぐに馴染みやすいものです。
そのため、別居期間が長引いてしまうと、子供は同居している側の親との生活に馴染んでいるという判断がされやすくなり、同居している側の親が親権者として有利です。
たとえ、子供と別居している側の親に、別居前に主に養育していて監護実績があったり、経済力があったりしていても、時間の経過とともにどんどん親権獲得の点で不利になっていきます。
では、このような状態を法的手続きにのっとって対処するにはどうすればよいのか・・・?その答えは「子の引渡しの審判・審判前の保全処分」を迅速に申し立てることでしょう。自力救済で無理やり子を連れ去ることは違法となります。裁判所としても子の奪い合いが繰り返されることは認めるわけにはいかないのです。なぜなら、子にとって、親が奪い合い行為をしている状況を目の当たりにすることや短期間に何度も生活環境を変えられることは、健やかな成長への悪影響があるからです。

 

他方の親が取り戻しにきたケース

子連れでしばらく別居していた期間中に、子を取り戻す行為は全く必要のないものといえます。
なぜなら、子は同居している親との生活環境に既に馴染んでいますので、これを突然変えることは子の不利益が大きいからです。
したがって、子を取り戻すのであれば、同居親の同意が無い限り、原則として違法とされ、親権の点は不利に働くことになるでしょう。

 

自分が子供を連れて別居しようとしている立場のとき

既に説明したとおり,子供を連れて別居しても不利にならないことが多いですが,不利に評価されるようなことは避けるべきです。
冷静な話合いが可能な状況であれば,まずは話合いをしてから別居をするのが適切です。
他方で,離婚の話を切り出すと,相手方が準備し,反対に子供を連れて家を出ることもあるのが実態です。
離婚の話をした際に,相手方が子供を連れて出ていく可能性がどの程度あるのか,もし,そうなった場合には,子供にとってどんな問題がありそうか,など,どんなことが予測されるか考え,「子供の利益」のため,どのような手順を踏んだら良いのかを検討しなければなりません。
夫婦双方共に冷静に話し合うことができ,同居しながら話合いを継続することの負担感が少ない場合には,「話合いで決まるまで,無断で子供を連れて出ません」というような合意を書面で作成し,進めていく方法もあります。
子の引渡の申立をした場合,すぐに子供を戻してもらえるようにならなくとも,早めに面会交流だけでもさせてほしいなどと裁判所で伝えていくことや面会交流調停の申立をすることが考えられます。なぜなら、子供との交流やつながりが全く無い状況が続けば続くほど親権者として不利になるからです。
逆に子供を連れていった側が面会交流の不当な拒絶を行った場合は、親権を取るのに不利に評価されるので、できる限り面会交流をさせることが必要となります。

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