後見支援預金について
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後見支援預金について

後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭とは別に、通常使用しない金銭を別管理できる預金。
預金の払い戻しや解約を行うには、あらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要。
専門職後見人(弁護士等)が選任されて、利用が適当と考えられる場合には、ご本人に代わって、この預金を取扱いしている信用金庫のなかから、預け入れる信用金庫及び金額を決めたうえで、家庭裁判所に報告する。

 

被保佐人・被補助人の方、任意後見制度の場合は利用できません。

 

 

 

後見支援預金利用の手続の流れ

後見開始・未成年後見人選任の申立て

 

申立人または後見人候補者による後見支援預金の利用申出

 

家庭裁判所による利用適否の検討

 

後見人が、後見支援預金の利用が適していると判断した場合

①預入する金額、②定期金交付の金額などを設定し、家庭裁判所に後見支援預金を利用する旨

 

後見支援預金の作成

家庭裁判所が、報告書の内容を確認し、後見支援預金の利用に適していると判断した場合には、「指示書」を持参して信用金庫で口座の作成手続

 

口座作成後、家裁に作成報告

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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