道交法のあれこれ
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道交法のあれこれ

まず、白切符・青切符・赤切符を道路交通法から読み解いてみます。

 

反則行為(道交法125条1項)は、道路交通法違反罪のうち特に軽微なものにつき、刑事手続の前駆手続として違反者が通告に従い定額の反則金を納付した場合には、刑罰権の発動がなされなくなるという一種の行政手続です。

 

具体的には、車両等の運転者が行った①「道交法第8章の罪に当たる行為」のうち、②「この法律の別表第2の上欄に掲げるもの」です。
なお、車両には自転車などの「軽車両」も含みます(2条17号、8号、11号参照)。

 

つまり、犯罪に当たるが(①)、比較的軽微なもの(②)については、反則行為にあたるにとどまり、即刑事手続にはならないということです。

 

反則行為に当たらず、刑事手続になる場合が、「赤切符」となるわけです。
例えば、無免許・酒酔い運転等悪質、危険性の高いものや警察官の指示命令に違反する行為のような特殊なものについては、反社会性や危険性が高いので検察庁・裁判所の処理に委ね刑事手続に委ねられるのです。

 

また、反則行為プラス無免許運転をしていた者(125条1項1号)、反則行為プラス飲酒運転等をしていた者(2号)も刑事手続によって処理されることになります。
さらに、「当該反則行為をし、よって交通事故(※物損事故・人身事故・自損事故を含みます)を起こした者」(3号)についても刑事手続にて処理されます。
これがどのような場合かというと、例えば、暗夜無灯火で走行しこれが原因で交通事故を起こした場合や、一時停止を無視したことが原因で交通事故を起こした場合などはこれにあたります。一方で、交通事故を起こしたときに初心者マークの表示義務違反や免許証携帯義務違反があっても、これには当たりません。

 

自転車について

自転車には運転免許はありませんので、違反点数が加点される事はありません。自動車の運転免許を持っている場合でも、自転車の交通違反によって違反点数が加算される事はありません。

 

点数制度について

公安委員会は次の処分を課すことができると規定されています。
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・免許付与の拒否又は保留(第90条第1項、第2項)
・免許取消し又は停止(第90条第5項、第6項、第103条)
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「この法律に基づく命令の規定に違反したとき」や「自動車等を運転することが著しく道路のおける交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」等の基準を設け、その具体的な内容として、道路交通法施行令で免許取消し又は免許停止の基準を定めています(施行令第38条第5項、第7項)。
基準については、一般違反行為にかかる点数と特定違反行為にかかる点数に加え、交通事故(当て逃げ事故)を起こした場合の付加点数にわけられており、原則として過去3年間の合計点数が一定数以上に達した場合には、別途定められた基準に従い、免許の取消し・停止・付与拒否・留保の処分がなされることになります。
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一般違反行為にかかる点数(道路交通法施行令別表二、一)

具体的内容を一覧にしたものの例は次のとおりです。
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特定違反行為にかかる点数(道路交通法施行令別表第二、二)

特定違反行為の種別:点数
運転殺人等又は危険運転致死等:六十二点
運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害):五十五点
運転傷害等(治療期間三十日以上)又は危険運転致傷等(治療期間三十日以上):五十一点
運転傷害等(治療期間十五日以上)又は危険運転致傷等(治療期間十五日以上):四十八点
運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷等(治療期間十五日未満):四十五点
酒酔い運転、麻薬等運転又は救護義務違反:三十五点
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付加点数(道路交通法施行令別表二、三)

具体的内容を一覧にしたものの例は次のとおりです。

 

免許停止又は免許取消しの基準

これらの点数の合計と、行政処分前歴(過去3年間の免停、免許取消処分等をいう。詳細は道路交通法施行令別表三、備考「一」参照)の回数に応じて、免許停止又は免許取消しの基準が次のとおり定められています。

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