生活保護

DV被害者の一時保護施設や親戚・知人宅等に一時避難した場合は、妻子で生活保護の適用を受けて、新住居の始期均等の転居費用の支給を受けることができます。

 

夫と同居を継続している場合でも、配偶者暴力相談支援センター、警察等関係機関に暴力被害相談などを行った事実があり、安全確保のために転居が必要な場合には、敷金等の支給が受けられます

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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