生活保護
DV被害者の一時保護施設や親戚・知人宅等に一時避難した場合は、妻子で生活保護の適用を受けて、新住居の始期均等の転居費用の支給を受けることができます。
夫と同居を継続している場合でも、配偶者暴力相談支援センター、警察等関係機関に暴力被害相談などを行った事実があり、安全確保のために転居が必要な場合には、敷金等の支給が受けられます。
DV被害者の一時保護施設や親戚・知人宅等に一時避難した場合は、妻子で生活保護の適用を受けて、新住居の始期均等の転居費用の支給を受けることができます。
夫と同居を継続している場合でも、配偶者暴力相談支援センター、警察等関係機関に暴力被害相談などを行った事実があり、安全確保のために転居が必要な場合には、敷金等の支給が受けられます。