
子どもたちが安心して楽しく学校生活を送れるように憲法・教育基本法・学校基本法などに基づいて義務教育である小中学校の子どもがいる家庭に学用品費や学校給食費などを市区町村が援助する給付金の制度です。
利用希望者は、就学援助申請書を学校、又は教育委員会に提出します。市区町村(京都市)の決めた所得基準(に基づいて認定の可否が決定されて教育委員会から就学援助認定のお知らせが届きます。
支給される費目は、学用品費・校外活動費・学校給食費・修学旅行費・体育実技用品費などで、詳細は自治体によります。
子どもの学びを支援するための奨学金・貸付金などの制度はいくつかありますが、入学後に支給されるものが多く初年度の入学金と前期授業料に充当できる借入先は少ないのが現状です。
独立行政法人日本学校支援機構の奨学金は最初の振込が夏ごろのため入学金や前期授業料には残念ながら間に合いません。
ひとり親家庭であれば無利子で貸し付ける母子福祉資金貸付金があります。
子の貸付金の中に入学金に充当できる就学支度資金や月々の生活費や学費等に充てられる就学資金がありますのでこれを利用できます。
この貸付金は無利子です。連帯保証人の有無は自治体によって異なります。
入学前に借りられるところでは日本政策金融公庫の教育一般貸付(教育ローン)があります。
窓口は日本政策金融公庫本支店・最寄りの銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・漁協です。
親の年収が790万以内であることが要件です(子1人の場合)。
入学資金の場合は合格発表前に申し込み可能です。
融資限度額は子ども一人につき350万円です。
有利子・保証人が原則必要です。
各都道府県の社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付のうち、教育支援資金を借りるという方法があります。
無利子の第一種と有利子の第二種があり、在学中の学校で申し込みます。
滞納しそうな場合、その理由が災害・傷病・経済困難・失業などの返還困難な事情が生じた場合、一回当たりの当初割賦金を2分の1に減額して、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長する減額返還や、一定期間返還を停止し先送りにする返還期限猶予(一般猶予)ができます。猶予期間は5年です。しかし、元本や利息が免除されるものではありません。
卒業後、本人が一定の収入(年収300万円)を得るまでの間は返還期限を猶予してくれる制度です。
しかし、これは平成24年度以降の大学院を除く第1種奨学金採用者のみが対象です。
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