法定相続情報証明制度
制度の趣旨等
戸籍の代わりとなり、手続が簡略化されます!
→背景に不動産の所有者が不明になっている問題がある(東日本大震災で、所有者が不明なため復興が進まない)
制度を利用できる人
被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)
委任もできるが、代理人となれるのは、申出人の親族または、親権者・後見人等の法定代理人、弁護士・司法書士等の資格者のみ。
ただし、遺言執行者としてこの制度を利用することはできない(被相続人の相続人ではないため)
※戸籍の提出が必要なため、日本国籍でない人は利用できない。
必要書類(必ず必要な書類)
@被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
※保存期間の経過した戸籍がある場合は、廃棄証明
A被相続人の住民票除票または戸籍の附票
B相続人全員の戸籍謄本または抄本
→3ヶ月以内等の縛りはないが、被相続人死亡後に取得したもの
C申出人の本人確認書類
・免許証コピー
・マイナンバーカード(表面)のコピー
・住民票の写し
→上記以外は法務局に要確認
運転免許証やマイナンバーカードのコピーには、申出人本人が、「原本と相違ありません」と記入し、申出人の記名・押印をする。委任を受けた弁護士等が記載するのは不可。
※それ以外の書類は資料参照
※弁護士が委任した件の場合、弁護士の身分証明書(カードタイプ)の写か、登録事項証明書が必要。写の場合は、弁護士が「原本に相違ありません」と記入+記名・押印する。事務員が窓口に向かう場合は、特に事務員の本人確認書類は不要(だが事務員証はあったほうが安心)。
その他、事案によって必要な書類あり。戸籍は、通常の相続の際に必要な戸籍を提出する(相続人が兄弟姉妹の場合、両親の死亡が分かる戸籍等)。
証明範囲
1通の一覧図につき、1件の相続のみ
→例えば、被相続人が死亡し、相続の手続が完了しないまま、相続人のうち1人が死亡し、相続人が相続する分は、その子が相続することとなった場合。一度に一覧図は作成できず、被相続人→相続人の図と、相続人→子の一覧図2通が必要。
法定相続情報一覧図について
この一覧図を使用して、相続関係を証明するため、間違いがないように記載する必要がある。
・旧字の取扱・・・事案によって異なるが、戸籍のとおりに記載する方がよい
・訂正箇所がある場合は、訂正は原則不可で、出し直しとなる。軽微な場合は、修正テープを使用して、訂正することもあるが、できるだけ手書きは避けた方が良い。
申出の流れ
必要書類の収集(戸籍等)
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法定相続情報一覧図の作成
・氏名、生年月日、続柄等を記載する。各相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票が必要
・相続放棄をした相続人も記載する
・廃除された相続人は記載しない
・関係図内の、申出人氏名の後には、「(申出人)」と記載する
・スミに、作成日、作成者(弁護士が委任を受けて作成する場合は、事務所住所・弁護士名)を記載しておく。
↓
法務局に、申出書、法定相続情報一覧図、その他必要書類を法務局に提出
↓
受付されたら、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をされたお客様へ」という書類を受け取る。そこに、交付予定日時が記載されるので、その日に、申出書に押印した印鑑を持って、法務局へ受け取りに行く(期間は大体申請日の翌々営業日。複雑な事案の場合はもっとかかる)。
印鑑は、申出書に押印した印鑑でないと交付してもらえないので注意
再交付は、保管期間が5年なので、5年間は交付可能。
利用範囲
1.家裁事件での利用(遺産分割の申立等)
→申立時に、戸籍の代わりに出すことは可能。ただし、手続を進めていく上で、裁判所が必要とした際は戸籍の提出が必要。
2.金融機関
→法務局と銀行協会との間で協議済。法務局がチェックして出す書類なら、と、だいたいの金融機関で利用可能となっている。
その他
・不動産の登記と一緒に、相続一覧図の作成を一緒に出来るか
→可能。ただし、担当者が気づかないこともあるので、受付時に、不動産の登記と、相続一覧図の作成申出があることを伝えること。
・旧民法の取扱
→旧民法のときの相続(家督相続)も考慮してチェックしてもらえるとのこと
・取得後、取得した相続人以外が、相続一覧図を使用しても良いか。
→そこまでの制限はできないので、使用はできるのではないか。