不動産に関する資料について
京都・滋賀の相続、遺産分割調停、遺留分減殺請求、遺言、事業承継、遺産分割協議などで弁護士をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。丁寧・親身・誠実にご対応させていただきます。

不動産に関する資料について

固定資産評価証明書

・過去5年分までを証明書として発行してもらえます。
・申請方法:不動産所在地の市区町村役場に申請書を提出します。郵送可(返信用封筒+小為替を同封して請求)。京都市は各区役所間のオンライン化により、他の行政区区役所や証明書発行コーナーで住民票・評価証明書等が取り寄せできます。
・手数料は1通150円から350円。
・1通に4つの不動産まで同時に記載できる。ただし、土地と建物は別々記載となる。
・毎年1月1日の所有者に課税されるので、その後所有者が変わっても、その年度のものは1月1日で申請する必要がある。
・なお、役所での発行は、その年の4月に新しい年度のものに更新される。
・区分所有建物(分譲マンションなど)の場合、固定資産税の評価は土地・建物別々にされている。

 

固定資産名寄帳

・所有者(納税義務者)ごとの資産(土地・家屋・償却資産)を一覧表にまとめたもの。
・資産の所在地(土地・家屋)、課税標準額、評価額、課税額等の記載がある。
・不動産の正確な地番や家屋番号が不明な場合であっても、不動産があると思われる市区町村役場の資産税課へ名寄帳の写しを請求する。その際、委任状と被相続人とのつながりがわかる戸籍謄本を添付して申請する。

 

固定資産公課証明書

固定資産評価証明書に課税標準額や税率を記入し証明したもの。
これから納税額を算出できるため、個人情報保護上請求には弁護士でも厳格な手続が必要である。
不動産競売申立に添付が必要となる。

 

路線価

例年7月に国税庁によって公表される、同年1月1日時点での路線に面する宅地1㎡当たりの土地評価額。
路線価図は過去3年分が国税庁HPにUPされる。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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