中小企業政策
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中小企業政策

日本政策金融公庫の主な融資制度

セーフティネット貸付制度

 貸付期間:設備資金15年、運転資金年、据え置き

新創業融資制度

 無担保、無保証人
 ①2期終えていない、②雇用創出等の要件、③1期終えていない者は10分の1
 貸付限度額:3000万円(うち運転資金1500万円)

女性、若者/シニア起業家支援資金

 女性(年齢制限なし)、若者(35歳未満)、高齢者(55歳以上)の者であって、新規開業して概ね7年以内の者を優遇金利で支援する制度。
 貸付限度額:7億2000万円(運転資金は2億5000万円)
 貸付期間:設備資金20年、運転資金7年、据え置き2年

 

信用保証協会の主な保証制度

セーフティネット保証制度

 一般の保証枠(普通保証2億、無担保8000万、無担保無保証人2000万)と別枠(+普通保証2億、無担保8000万、無担保無保証人2000万)で保証を行う。市町村長が認定。

流動資産担保融資保証制度

 保証限度額:2億円(貸付2億5000万円)
 保証割合:80%

 

エンジェル税制

 個人投資家のリスクを軽減し、中小企業への資金供給を円滑化させ、新規産業の創出・発展を図ることを目的とした税制措置制度。譲渡等の場合に所得税減税が受けられる。損失の場合に、翌年以降3年間繰り越し控除可。

 

制度の対象となる中小企業者(ベンチャー企業)の要件

  ①創業10年未満
  ②外部からの投資を6分の1以上
  ③未登録・未上場
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画制度
 先端設備等導入計画(労働生産性を一定程度向上させる)を策定し、当該設備を設置する市区町村に認定された場合、一定の設備を新規取得したときに課される固定資産税を3年間にわたり0以上1/2以下で軽減。

 

中小企業等経営強化法
 ①創業支援
  事業を開始しようとする個人、5年未満の事業者等
 ②経営革新支援
  経営革新計画の目標値
   計画終了時→3年計画、4年計画、5年計画
   「付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額」の伸び率(年率3%以上の伸び)   
   →9、12、15%
   「経常利益」伸び率→3,4,5%
    付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
    経常利益=営業利益-営業外費用等(支払利息・新株発行費等)
 ③新連携支援
  異分野とは日本標準産業分類における再分類(4桁)が異なるもの。
  市場において事業を成立させること。
  10年以内に融資返済。
  支援措置
   補助金 商業・サービス競争力強化連携支援事業
 ④経営力向上支援
  事業分野別支援に沿って経営力向上計画を作成。
  事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品または役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源又は事業承継等により他の事業者から取得した又は提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ること。

 

中小企業地域資源活用促進法
 都道府県が指定する①農林水産物、②農地の技術(鉱工業品)、③観光資源

 

農商工等連携促進法
 農商工等連携支援事業計画は、農業者と中小企業者の両方が共同して作成しなければならない。

 

新事業創出支援事業
 新連携、地域資源活用、農商工等連携にチャレンジする際、中小企業者等の事業計画づくりから、販路開拓に至るまで、一貫して支援する事業
 対象者
  ①「中小企業等経営強化法」に基づく異分野連携新事業分野開拓計画(新連携計画)
  ②「中小企業地域資源活用促進法」に基づく地域産業資源活用事業計画
  ③「農商工等連携促進法」に基づく農商工等連携事業計画
 中小企業基盤整備機構

 

ものづくり補助金
 認定支援機関の全面バックアップを得たいずれかの事業を行う。
 ①「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年で「付加価値額」年率3%および「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。
 ②「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、3~5年で、「付加価値額」年率3%および「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。
 利用方法は、都道府県への申請。
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
※経常利益=営業利益-営業外費用等(支払利息・新株発行費等)

 

中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン
 売上向上や業務の効率化を実現する10項目(「付加価値の向上」「効率の向上」)の手法と、取り組み事例を紹介するガイドライン。

 

中小ものづくり高度化法
「ものづくり基盤技術」をもつ中小企業と、最終製品を提供する大企業との密接な連携が可能になるよう、「ものづくり基盤技術」の高度化への研究開発等を支援することにより、日本の製造業の国際競争力の強化・新たな事業の創出を図る。
 特定ものづくり基盤技術(製造業の国際競争力強化または新事業の創出に資するもの)について、川下製造業者のニーズを踏まえ、経済産業大臣が指針を定める。
 支援措置として、戦略的基盤技術高度化支援事業(補助金)がある。我が国製造業の国際競争力の強化と新たな事業の創出を目指し、中小企業者が特定ものづくり基盤技術の高度化に資する研究開発および販路開拓への取り組みを支援する補助事業であり、交付元は国(経済産業局)である。共同研究体へ、単年度4500万円以下(補助率3分の2以内)、事業年度2~3年の交付を行う。

 

地域未来投資促進法(地域経済牽引事業計画)
 特定研究開発等計画に加え、平成29年7月31日に施行された地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認事業者も戦略的基盤技術高度化支援事業の交付対象となる。

 

平成31年4月1日以降に中小企業等が審査請求をした特許出願は、審査請求料、特許料、国際出願に係る手数料が2分の1になる。中小ベンチャー企業、小規模企業等の場合は、3分の1になる。
①小規模企業の個人事業主(従業員20人以下・商業、サービス業5人以下)
②事業開始後10年未満の個人事業主
③小規模企業(法人)(従業員20人以下・商業、サービス業5人以下)
④設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

 

JAPANブランド育成支援事業
4社以上を対象。
①戦略策定段階への支援(2/3補助;200万円を上限)・・・1年間に限り支援
②ブランド確立段階への支援(1~2年目;2/3補助(2000万円を上限)、3年目;1/2補助(2000万円を上限)・・・最大3年間

 

公設試験研究機関
地域中小企業の技術力の向上と育成および地域経済の発展を目的に都道府県などに設置された試験研究機関。

 

技術研究組合制度
各企業や大学・公的研究機関等が組合員となって技術研究組合を設立し、事業を実施するために必要な資金、知的財産、研究者等を出し合って、組合員に共通する技術課題について共同研究を行うための制度

 

 

連鎖倒産防止
セーフティネット貸付制度
経営安定関連保証制度(セーフティネット保証)
中小企業信用保険法に基づく。市町村長などの認定。信用保証協会からの保証が別枠で利用できる。
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)
1年以上継続、掛け金納付月数6カ月以上、取引先企業が倒産した場合、売掛金や受取手形などの回収が困難になった額と、掛け金総額10倍の額と、いずれか少ない額(8000万まで)を無担保・無保証人・無利子で貸し付け可能。

 

中小企業連携組織対策(中小企業組合制度)
中小企業等協同組合法
 事業協同組合・・・共同経済事業。株式会社化可。組合数28000程度。
 企業組合・・・簡易な会社。株式会社化可。全従業員の3分の1以上が組合員。全組合員の2分の1以上が組合事業に従事。組合数1750程度。
中小企業団体の組織に関する法律(中小企業団体組織法)
 協業組合・・・生産性の向上。株式会社化可。組合の加入の承諾が必要。脱退は持分譲渡による。議決権は平等(ただし、出資比例の議決権も認める。)。組合数740程度。
 商工組合および商工組合連合会・・・同業者組合。組合数1150程度。
商店街振興組合法
 商店街振興組合・・・事業者の30人以上。地区の重複は禁止。組合員の資格を有する者の3分の2以上が組合員となり、かつ、総組合員の2分の1以上が小売・サービス事業者であることが要件。組合数2500程度。

 

高度化事業
 高度化事業は、中小企業者が共同で工場団地を建設したり、商店街にアーケードを設置したりする事業などに対し、都道府県と中小企業基盤整備機構が財源を出し合い、事業計画等に対するアドバイスを行いながら、長期・低利(または無利子)で融資する事業です。診断と融資の一体化支援といえます。原則として都道府県から助言を受ける必要があり、作成した高度化事業計画について、原則として都道府県が診断を実施します。
 ①中小企業者が事業協同組合などを設立して共同・連携して取り組む事業(中小企業者単独では不可)、②第3セクターが支援する施設を整備する事業などがあります。
 貸付の流れはA方式(一つの都道府県内で行われる事業に対する貸付方法で、都道府県が貸付事業を行う)・B方式(二つ以上の都道府県にまたがる広域の事業に対する貸付方法で、中小企業基盤整備機構が貸付事業を行う)があります。
 対象資金は、設備資金です。貸付期間は20年以内。

 

有限責任事業組合(LLP)
 組合員の貢献度に応じて、出資比率とは異なる損益や権限(議決権)の分配が可能。
 組合事業から発生する利益は、LLP自体ではなく、構成員課税(パススルー課税)である。

 

中心市街地活性化法 
 協議会 市町村が策定する基本計画 国(内閣総理大臣)が認定

 

地域商店街活性化法
 中小小売商業および中小サービス業の振興ならびに地域住民の生活の向上および交流の促進
 ①商店街振興組合、事業協同組合等が商店街活性化事業計画を、②NPO法人、一般社団法人、一般財団法人が商店街活性化支援事業計画をそれぞれ作成し、国(経済産業大臣)の認定をうける。

 

中小小売商業振興法

 

 

下請中小企業振興法
 下請中小企業の振興を目的とした法律。
振興基準
  下請け中小企業の振興のために、親事業者と下請事業者との間の取引関係を適正にするルール
  下請代金は現金、賃金は特に現金
  手形サイトは120日(繊維業は90日)を越えてはならない。将来的に60日以内とするよう努める。
振興事業計画制度
 振興事業計画
下請企業振興協会
 公益財団法人全国中小企業振興機関協会
 都道府県中小企業振興機関協会(都道府県等中小企業支援センター)

 

経営安定特別相談事業
 中小企業の経営危機の問題の円滑な解決のため相談・指導事業。相談無料。

 

セーフティネット貸付制度
経営安定関連保証制度(セーフティネット保証)
 中小企業信用保険法 市町村長認定 信用保証協会
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)
 中小企業倒産防止共済法に基づき、中小企業の連鎖倒産防止と経営安定を目的として中小企業基盤整備機構が運営する共済制度
 1年以上継続して事業を行っている。掛金納付月数6カ月以上。

 

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
 都道府県知事の認定
 都道府県知事の認定を受けた非上場株式 雇用の8割以上を5年間平均で維持、現経営者は贈与時に代表者を退任等 ただし、発行済み完全議決権株式総数の3分の2に限る
 10年間限定の特例措置を受けると、3分の2の制限がなくなります。相続税の猶予割合が80%から100%に上がります。雇用維持の要件も外れます。承継時ではなく、売却時や廃業時の評価額を基準と再計算されます。複数の株主からへの承継も対象となる。個人版事業承継税制が創設された。

 

産業競争力強化法
中小企業再生支援協議会 相談無料、実費の一部負担
事業引継ぎ支援事業(産業競争力強化法に基づき、中小企業者等の後継者マッチング等を支援するために設立された専門機関)後継者人材バンクあり

 

再チャレンジ支援融資制度
 開業後おおむね7年以内

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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