定期借家・定期借地とは何ですか?
はじめて弁護士に相談しようとされる方のことを考えた丁寧・親身な京都の法律事務所です。
京都市の弁護士馬場充俊は交通事故・介護事故、相続問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、債権回収、刑事事件、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。

定期借家・定期借地契約について

定期借家契約

契約で定めた期間の満了により、確実に賃貸借契約が終了します。賃貸借期間は1年未満の契約も可能です。
定期借家契約には、更新はありません。ただ、再契約することは自由です。なお、更新の際に立ち退き料は不要です。
借りた側は、一旦契約したら期間中は必ず借り続けなければならないことが前提となっており、中途解約は原則できません。
一般の賃貸物件より、敷金・礼金・賃料などは安く設定されている場合が多いです。

 

定期借地契約

一般定期借地権

50年以上更新なし
建物の買取請求権はありません。書面で契約する必要があります。

 

事業用定期借地権

10年以上50年以内
公正証書によって契約しなければ無効です。
10年以上30年未満の存続期間を定めた場合、契約の更新はなく、建物買取請求権もありません。
30年以上50年未満の存続期間を定めた場合、契約の更新と建物買取請求権が存在します(特約によって排除できます)。

 

建物譲渡特約付き定期借地権 

30年以上更新なし
賃借人が引き続き建物の使用を請求した場合は、建物の賃借人として保護され、期間の定めのない賃貸借契約が成立してしまいますので、立退きに正当理由が必要となります。
したがって、建物を買い取ってもらうか、住み続けるかの選択ができるので、借主が有利の契約類型です。
公正証書によって契約しなければ無効となります。


馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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