グループ法人税制
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グループ法人税制

グループ法人税制

100%の資本関係にある内国法人間で行われる一定の資産譲渡、寄附、配当、株式の発行法人への譲渡等につき、税務上は損益を認識しない仕組み。
①親会社であるA法人が100%出資してB法人を設立した場合
②A法人が100%出資してB,Cの2社を設立した場合のA,B,C
③A法人が100%出資してB法人を設立、その後A,B両法人が50%ずつ出資しC法人を設立した場合のA,B,C
④出資者が法人ではなく個人の場合、個人Aがそれぞれ100%出資してB法人、C法人を設立したときのA,B
⑤一定の同族関係者である個人Aと個人Bがそれぞれ出資してC法人、D法人を設立した場合のC,D

 

資産移転に伴う譲渡損益の繰延べ

土地の含み益(帳簿に計上されていない時価の上昇)は本来譲渡益として課税されるが、損益の課税は繰り延べられる。譲渡損益調整資産に係る繰り延べられた損益は、その資産を譲り受けた法人において、譲渡、償却、評価替え、時価評価、グループ離脱などの事由が生じた時に、実現される。
※損失を実現するために、グループ法人税制の適用を免れるために、意図的に完全支配関係を外したことが問題となった国税不服審判所平成28,1,6裁決がある。

 

法務局で定款を閲覧

法務局には会社の定款はございません。
通常,定款は各会社で保管していると思います。
そのほか,設立当時の定款は認証を受けた公証役場に保管しております(保存年限20年)ので,公証役場に定款謄本の申請をしてください。なお,定款謄本の申請には,謄本手数料,設立会社の履歴事項全部証明書,印鑑証明書(作成後3ヶ月以内),会社実印が必要となりますので,ご持参ください。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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