入院中の特別室使用料

医師の指示や特別の事情(症状が重篤、空室がなかった等)があれば認められます。

 

既払いの特別室使用料・差額ベット代
・植物状態
・病室内で排せつする必要がある場合
・治療のために口をワイヤーで固定されて話すことが出来ず文字のやり取りが必要で、食事も流動食が続いていた
・病床への適応困難と判断
・高次脳機能障害を原因とする脱抑制症状のため対人トラブル

 

将来の特別室使用料、差額ベット代も重篤な症状であれば認められるケースがある

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024 
京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:https://www.bababen.work
トップへ戻る