入院付添費

医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分には実費全額、近親者付添人は1日につき6500円が被害者本人の損害として認められます。
但し、症状の程度により、また、被害者が幼児、児童である場合は、1割〜3割の範囲で増額を考慮することがあります。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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