裁判離婚にかかる期間について
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裁判離婚にかかる期間について

平成28年の司法統計年報によりますと、離婚調停を申し立てた場合は、調停申し立てから4~5ヶ月で約半数の人が離婚に至り、約半数が離婚できずに終わると考えれば良いでしょう。申立後、約1ヶ月半で最初の調停期日が入り、その後およそ1ヶ月~1ヶ月半毎に調停期日が入りますので、3回程度の調停で離婚調停の成立・不成立が決まることが多いということになります。

 

 

離婚訴訟にかかる期間

離婚調停が成立しない場合には、離婚訴訟に移行します。
平成28年の司法統計年報によると、離婚訴訟を提起した場合多くは、訴訟提起から10~11ヶ月で第1審が終わります。そして、請求認容判決で終わっているものが40%、和解で終わっているものが40%、請求棄却判決で終わっているものが5%、その他は訴訟取下げなどになります。和解の大半は離婚をする形の和解となりますので、離婚訴訟の7~8割は離婚成立の方向で終わっています。

 

離婚手続を弁護士に依頼し時間の浪費を回避

離婚手続を弁護士馬場充俊に依頼するメリットは、できる限り有利に離婚手続を運ぶことにあり、また時間の浪費の回避ができるメリットもあります。
調停の迅速な申立てや書類不備による手続停滞の回避ができます。
当方が絶対譲ることができない条件・論点を整理したうえで調停に臨み、相手方が受け入れる可能性のある離婚条件を提示することで、調停期日の空転を防げます。
また、調停の場では、相手方の主張について、弁護士馬場充俊からその場でアドバイスを受けることで、即時に適切な対応ができることにより、1回1回の調停が充実したものになります。
訴訟では、必要な主張書面・証拠を的確に裁判所に提出することによってスムーズな手続進行が図られますし、相手方に一方的に言い負かされることもありません。

 

離婚調停手続にかかる期間は?どんな場合に長期化するのか?

(1)調停委員,裁判官,弁護士,当事者ご本人の日程調整の都合

当事者の仕事等の予定のため調停期日が入らない,一度決めた日程に急な予定が入り出席ができなくなる,などの場合に長期化します。

(2)離婚の争点の多さ,資料準備の早さ

親権,養育費,慰謝料,財産分与,面会交流,年金分割など話し合って決めなければならない点が多いほど,長期化します。
財産分与,養育費などの計算にあたっては,預金通帳,所得証明書などを準備しなければならないこともありますが,双方が協力して準備しないと長期化します。

(3)離婚すること,親権者に争いがないか

一方が離婚したくない,または,離婚はいいが,親権者を双方とも譲らないという場合は,次の段階である金銭面の条件(養育費,慰謝料,財産分与)に話を進めることができず,結果として離婚調停は早期に不成立(不調)になります。
他方,離婚調停の途中で,当初は離婚したくないと思っていたけれど,離婚もやむを得ない,親権もわたすという気持ちになった場合,ここから金銭面の話合いになりますので,長期化することが多いです。

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