離婚調停を弁護士に依頼すべきか?
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離婚調停を弁護士に依頼すべきか?

申立人の約半数が弁護士を代理人に付けている

平成28年の司法統計によりますと,婚姻関係の事件で弁護士が代理人に付いていた割合は,当事者双方に付いていた…22.1%、申立人のみに付いていた…24.5%、相手方のみに付いていた…4.8% となっています。
平成18年は,それぞれ8.9%,13.8%,3.6%でした。
申立人が弁護士を代理人に付ける割合が,10年間で22.7%から46.6%へと増加しています。

 

離婚調停で弁護士を依頼するメリット

有利に離婚調停手続きを運ぶことができる

離婚調停では,裁判所の調停委員に離婚の調整をしてもらいます。
調停委員が,当事者本人の話を聞き取り,相手方に話します。
そのため,当事者本人の希望する条件での解決をめざすためには,調停委員に,主張内容を正しく理解してもらい,共感してもらえるように話すことが必要となります。
調停委員の共感が得ることによって,調停委員が意に添うように相手方を説得してくれることが期待できます。
また、当事者の中には、話が長くなりがちで,余計なことまで言ってしまう場合や、何を言わなければいけないのか,何を言ってはならないのかが分からない場合があるかと思います。そのような場合に、弁護士にその場でフォローしてもらえます。
相手方が弁護士を依頼している場合は、調停委員が相手方の話ばかりを信じている,調停委員が相手方の言いなりだ,と感じることも多いと思います。そのような場合には、こちらも弁護士を依頼するべきでしょう。

 

失敗を防ぐことができる

離婚調停では,調停条項に同意して離婚調停が成立してしまえば,判決と同じ効力があり,その条件を変えることができなくなります。
調停委員に強く説得されて不利な離婚条件(調停条項)を受け入れてしまったり、調停条項の意味がよくわからないまま同意してしま場合があります。
専門家でなければ、気づかないような他の法的問題が潜んでいたり、離婚裁判になるまで秘密にしておくべき事実や証拠を漏らしてしまい裁判で不利になる場合もあります。
しかし、弁護士馬場充俊に依頼をしたとき、離婚裁判(離婚訴訟)になったときの見通しをふまえて条件を受け入れるかどうかを決められますし、調停条項の意味合いについて,説明を受けることができます。また、離婚調停成立後にどのようなトラブルが起きるのかを予測できますし、離婚調停不成立後の離婚裁判での有利不利をふまえて対応することができます。
見通しをつかないまま調停を進めると、取り返しが聞かない場合があります。

 

時間の浪費を防ぐことができる

離婚を急いでいる場合には,離婚までにかける時間をいかに短縮するかが大事な観点となります。
また、日常のお仕事,家事,育児に追われているのに,離婚調停の手続きまでしなければならないとすると精神的負担は大きく,早く解決して,離婚調停手続きの精神的負担から解放されたいでしょう。
離婚調停は弁護士に依頼したとしても、原則本人が出席しないといけませんので、どうせ依頼しても時間的節約にはならないと考えている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、調停申立書等の作成は、時間を沢山削って準備しなければならないし、条件や争点が整理できないまま調停に臨んでしますと、期日を空転させてしまったり、調停手続を停滞させてしまいます。
また、相手の主張をふまえた即座の対応ができず,調停回数を繰り返すなど、ままあります。
弁護士馬場充俊に依頼をした場合は、申立の準備がスムーズにでき,申立までの時間を短縮できますし、書類不備による手続停滞を回避できます。
それに、準備に煩わされる精神的負担や時間が減少しますし、十分な準備をして調停に臨むことで調停手続の進行が充実しますし、相手の主張や提案に対し,即座に弁護士馬場充俊からアドバイスを受けて,即座の対応ができるなどのメリットがあります。

 

離婚の意志が固いことが伝わる

弁護士に依頼をしてまで離婚しようという行動が,離婚の意志の固さを示す事情となります。相手方がまだやり直せるはずという期待をしているような場合には,その期待が果たされないことを伝える1つの手段となりえます。
結果的には、離婚までの時間的節約となるでしょう。

 

離婚裁判にスムーズに移行できる

離婚裁判(離婚訴訟)になった場合は,話合いではなく,法的手続で勝敗を競うことになりますので,費用をかけてでも弁護士を依頼することを強くお勧めします。
相手方の,離婚をしない,親権を譲らない,という意志が固く、離婚調停での合意が見込めず,離婚裁判へと進むことが見込まれる場合,離婚裁判に備え,予め事情を知っておいてもらい,離婚調停不成立となった後に迅速に離婚裁判に移れるよう,離婚調停の時点から弁護士を依頼しておくのが良いです。

 

弁護士馬場充俊に依頼すると何をしてくれるのか

離婚調停の代理人を弁護士馬場充俊に依頼するかどうかを決める前に,弁護士馬場充俊に依頼したときに含まれるサービス内容をご紹介します。
もっとも,離婚調停に臨むご依頼者の希望は,多種多様ですから,離婚調停の解決にとって必要がないと判断する項目は行わないこともありますので、ご了承ください(相談の際にお問い合わせください。)。

 

調停外の対応
ご依頼者が調停外で夫(妻)と直接連絡を取らなければならない場面を無くす・減らすことにより,夫婦間の直接連絡の苦痛を減らすことができます。
児童手当の受取人変更の手続きがスムーズになります。
①相手に対し弁護士が受任したことを通知
相手からの直接連絡を避けたい希望のある場合,児童手当取得のために離婚前提の別居であることを証拠に残す必要のある場合などに頼むと良いでしょう(離婚協議中の別居の場合,弁護士の受任通知等を添付して申請することで,同居している親に児童手当の支給変更ができる場合があります。)。
②相手との連絡窓口
代理人として相手との連絡窓口となります。相手からの直接連絡を避けたい希望のある場合に頼むと良いでしょう。
③直接連絡を受けたときの対応に関するアドバイス
弁護士を連絡窓口にしても相手が無視して直接連絡してくる場合もあります。しかし,その場合であっても,弁護士に相談すれば,どのように対応したら良いのかアドバイスしてくれるでしょう。
×児童手当申請,健康保険切替等の手続は原則いたしません
弁護士が代行する意味が少ないことと,ご本人が役所に出向いて手続きをする方が円滑である(窓口での本人確認がスムーズにいく,役所に用意されている書式が弁護士による代行を予定していないなどの事情があります)ことから,手続きを代行しません。

 

調停申立準備
弁護士が調停申立準備の大半を行うことにより,ご依頼者自身が準備する手間・時間が減少します。また,迅速に,適切な申立書を完成させることができます。
①調停申立書及びその付属書類の書式の収集
②添付する戸籍謄本等の取り寄せ
もっとも弁護士が郵送で取り寄せるよりご依頼者本人が取りに行った方が早いときには,ご本人に取得していただくことが多いです。
×年金分割のための情報通知書の取得
年金分割を求めるときに必要な書類で,年金事務所で申込手続きをします。弁護士による代行も可能ですが,ご依頼者から聞き取って記入するより,ご依頼者自身が年金事務所職員のアドバイスを受けながら書いた方が早いという事情もあり,ご本人に取得していただくことが多いです。
自宅への郵送を避けたいとき,年金事務所からの郵送先を弁護士の事務所とする場合は事前にお知らせください。
×所得証明書の取得
養育費の請求や婚姻費用の分担請求をするときには収入の証拠が必要ですが,源泉徴収票のないときには,市役所で所得証明書を取得することになります。弁護士による代行も可能ですが,ご依頼者の住所地の市役所で取得することになるため,ご依頼者本人が取りに行った方が早いという事情もあり,ご本人に取得していただくことが多いです。
③収入印紙・切手の購入
④申立書及びその付属書類への記入・推敲
⑤裁判所への申立書等の提出

 

法的知識や経験に基づくアドバイスなど
①法律・判例・経験に基づく見通しのアドバイス
②離婚調停申立て以外に先行・並行すべき手続きの検討・アドバイス
離婚調停申立て以外に,財産の仮差押え,DV保護命令,他の調停,審判前の保全処分の申立てをした方が良い場合があります。
※弁護士費用は,別途ご請求する形になります。

 

裁判所外での証拠収集・事実調査
①弁護士会を通じた役所・銀行等への照会(弁護士会照会)
※ただし、23条照会手数料の実費負担が生じます。
②探偵(調査会社)の紹介
※ご紹介は致しますが、探偵費用は別途かかります。

 

調停開始前の裁判所との連絡・調整
①裁判所との第1回調停期日の日程調整
②裁判所からの追加資料提出要請への対応
③裁判所との安全確保措置の調整
暴行を受けるおそれのあるときには,調停室を別にする,裁判所に入る時間をずらすなどの配慮を依頼,調整します。

 

調停期日の同行
代理人である弁護士は,一緒に調停室の中へも入ります。離婚調停では,ご本人も裁判所へ行くのが原則であり,弁護士に代理人を依頼しても,裁判所に行かずに済むことにはなりません。待合室において、打ち合わせをすることも多いです。

 

相手から裁判所に提出された書類の謄写の代行
裁判所に謄写(コピー)の申請をしないと手に入らない書類があります。弁護士に依頼をしていれば,弁護士がその手続きを行います。

馬場総合法律事務所

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