馬場総合法律事務所は、関西で土地を貸されているけども、建物が空き家になっており、これを取り壊したいというご相談を受け付けております。相続で次世代が困らないように早めに処理することをおすすめします。

建物の所有を目的とする土地賃貸借契約は借地借家法の適用があります。
馬場総合法律事務所は、賃貸借契約書の作成やチェックなどのご相談も多く寄せられています。
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建物の所有を目的とする土地賃貸借契約の場合には、借地借家法が適用され、賃貸期間の定めがない場合には、その期間は30年とされますので、期間の定めがない契約というものが存在しません。
また、期間の定めがある契約において、賃貸人が中途解約することができる条項を規定したとしても、その規定は無効です(借地借家9条)。
したがって、借地借家法の適用される建物所有を目的とする土地賃貸借契約の場合には、賃貸人からの期間中途解約はできません。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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