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建物明渡の際の占有移転禁止の仮処分

占有移転禁止の仮処分について

債権者面接について

債権者面接をクリアし、担保金を供託した後に、保全処分が発令される。
契約書原本などを持っていく必要があります。
債務者が不特定とする占有移転禁止の仮処分を申し立てる場合、第三者が本件物件に出入りしている状況の写真やビデオ映像までは不要で、陳述書で疎明資料としては足りるでしょう。

占有者の認定について

執行官は、占有移転禁止の仮処分の執行をするために、物件に直接赴いて、広汎な裁量権により、占有者を認定します。執行官は、その旨を記載した仮処分調書を作成し、「占有関係調査表」を添付します。

仮処分後の占有について

@執行官に保管させたうえで債務者使用を許す
A執行官に保管させるだけで誰にも使用を許さない
B債務者使用を許さず債権者に使用を許す

 

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024 
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TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
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