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建物明渡請求訴訟の訴額について

建物明渡請求の訴額計算について

付帯請求がある場合

賃貸借契約終了に基づく建物明渡請求に併せて、未払賃料または賃料相当損害金の請求をする場合、この未払賃料や賃料相当損害金は附帯請求となりますから、これらを訴額に算入する必要は無く、たとえ附帯請求である未払賃料や賃料相当損害金の価額が、建物明渡請求の主たる請求の価額より高額であったとしても、建物の価格を基に算出した額が訴額となります。

 

訴額計算について

建物明渡請求訴訟の場合、建物の固定資産税評価額の2分の1の額が訴額となります。
建物の一部分のみを賃貸している場合は、建物全体の床面積に占める賃貸部分の床面積の割合を乗じたものを基にします。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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