建物明渡の際の強制執行について
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強制執行について

執行官面接について

①明渡催告の日程調整、②債務者の状況(居住の有無、同居人の有無、粗暴性の有無など)、③物件の状況(残置物の有無)、④訴訟の状況(不郵便、公示送達どっちだったか)、⑤執行補助業者の選択、⑥警察上の援助要請の有無、の面接を行います。

残置物(目的外動産)について

即日断行とならない限り、段ボールなどで梱包し、保管場所で一定期間保管した上で廃棄処分または売却処分することとなる。あくまでも、保管期間の経過後に処分するものであり、経過前に売り渡すことはできず、保管期間中に債務者が引渡を希望すれば引き渡す必要があります。また、申立人債権者において保管場所を準備する必要がある上、保管期間経過後の処分についても債権者の負担となる。
執行官は、残置物のうち、債務者への引渡や即日売却等をしなかったものは、断行日から1週間未満の日を残置物の売却期日として指定し、残置物を売却することができる。
債権者の承諾があれば、残置物を他所に搬出することとなく、執行場所においてそのまま債権者が保管する方法も多いです。
また、執行補助業者等に残置物を買い取ってもらい、そのまま執行補助業者に廃棄処分してもらうこともあります。
保管費用を掛けている場合は、目的外動産を売却した代金から充当させることもできます。
上記で言う「即日売却」の決定とは、執行官が、明渡催告を実施した際に、物件内に残置物があり、債務者に引き渡しできなかったときに、断行日に物件において、残置物を売却する旨の決定をすることです。この場合、債権者が買受希望者となり、直ちに残置物の搬出が可能であれば、そのまま搬出処分できますので保管費用は掛かりません。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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