養育費の新動向(H29時点)
養育費の新算定表が令和1年12月に公表される予定です(令和1年12月23日に公表されました)。

養育費の新動向(H29時点)

https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2016/161115_3.html
2003年3月、東京・大阪養育費等研究会が、判例タイムズ1111号で発表した「簡易迅速な養育費の算定を目指して-養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」(以下「研究会提案」という。)に関し、日弁連からは意見書が出ています。

 

→令和1年12月補筆…令和1年12月23日に新算定表が公表されました。

 

新算定方式・新算定表が現行と違う点

基礎収入の範囲について特別経費(住居費、保険掛金、保険医療費)は、現算定方式・現算定表においては控除されましたが(結果、基礎収入は総収入の4割程度)、新算定方式・新算定表においては控除されないこととなっています(結果、基礎収入は総収入の6,7割程度)。分かりやすく言うと、純粋に生活に充てられる分を多く考えることで、子に回す養育費も多くなるとなるわけです。
生活費指数の年齢区分について、現算定方式・現算定表は、子どもの生活費指数を14歳以下と15歳以上の2区分ですが、新算定表は0~5歳(未就学児)と6~14歳(小中学生)と15歳~19歳(高校生等)とし3区分としました。
生活費指数について、現算定方式・現算定表は,生活保護基準のうち光熱費家具什器購入費等について,子どもへの配分を相当低額にしていましたが,新算定方式・新算定表 は,親も子どもも同じ配分としています。つまり、収入の割り振りとして、現行は子0~14歳は55%、15~19歳は90%とされていましたが、子も親と変わらず100%とされます。

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弁護士 馬場充俊

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