夫婦が別居することになった場合、夫は妻に対し、婚姻費用を支払わなければならないにもかかわらず、全く支払われなかったり、十分な金額の支払がない場合があります。その場合は婚姻費用分担調停になりますが、調停が成立せず、審判以降した場合はどのような流れになるのでしょうか。

夫が自営業者の場合、養育費の基礎収入の算定はどのような点が考慮されるのでしょうか。
自営業者の収入認定の際には、確定申告書上の「課税される所得金額」に現実の支出がない控除項目等を加算する。
福岡高等裁判所那覇支部 平成22年(ラ)第28号 婚姻費用分担の審判に対する即時抗告事件 平成22年9月29日「1 子ども手当は,次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するとの観点から支給されるものであり,夫婦間の協力扶助義務に基礎を置く婚姻費用の分担額には影響しない。2 妻が高校生と中学生の子を監護養育しているところ,子の通う公立高等学校の授業料はそれほど高額ではなく,妻の生活費全体に占める割合もさほど高くはないものと推察されるなどの事情の下では,公立高等学校に係る授業料の不徴収は,夫が分担すべき婚姻費用の額に影響を及ぼすものではない。」
確定申告書上の控除費目のうち、実質的に支出されており、控除が相当といえる費目だけを控除して認定する。
一方を他方に換算する方法や、それぞれについて基礎収入を算出する方法が考えられます。
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