債務があるときは考慮されますか
養育費、婚姻費用の計算の際に債務の存在は考慮されるのでしょうか?

債務があるときは考慮されますか

1 夫に債務がある場合(考慮された例)

 原則として、債務の存在は考慮しないが、共同生活に関して発生した債務であれば考慮する場合がある。

 

東京高等裁判所 平成8年(ラ)第1246号 婚姻費用分担申立却下審判に対する抗告事件 平成8年12月20日
「第2 当裁判所の判断
1 本件記録によれば,以下の事実が認められる。
(1)抗告人と相手方は,昭和61年10月に結婚した夫婦であり,その間に長男雄一(平成元年10月2日生),二男俊次(平成3年10月17日生),三男洋志(平成6年1月5日生),がいるが,相手方の不貞行為が原因で平成7年9月に別居した。
 相手方は,同年10月初めに9月分の生活費として抗告人に8万円を送金したが,その後の支払いはない。
(2)抗告人は,別居後,長男と三男を連れて実家の両親と生活をしていたが,平成8年4月から肩書住所のアパートで小学校1年生と保育園児の二人の子供と生活している。抗告人は,平成8年4月から病院の看護助手として勤務しているが,抗告人の収入だけで生活を維持するのは極めて苦しい状況にある。
(3)相手方は,保育園児の二男,父(無職,年金受給)及び母(無職)と同居し,美容院の一室を借り受けて整体師を開業している。平成7年度の収入は435万6955円であるが,10個所からの負債があり,地方税,国民健康保険料及び国民年金保険料を滞納している。相手方は多額の負債を抱えているが,抗告人と同居していたころと同程度の生活をしているものと認められる。相手方は,相手方自身現在の生活が困窮していると主張するが,相当の収入がなければ実行できないものと考えられる相手方の従前の生活実態を考慮に入れると,相手方の陳述書(乙2)によってもこれを認めるに十分ではない。
2 当事者双方の提出した資料を基に相手方の負担すべき生活費を算出すると以下のとおりである。
(1)抗告人の基礎収入
 平成8年4月及び5月の給与支払明細書によると,右各月の収入合計14万8940円から雇用保険料595円と職業費15%(2万2341円)を控除した可処分所得の月額は6万3002円である。可処分所得から特別経費と認められる家賃4万円,長男の放課後児童保育室保育料7,000円,三男の保育料1万1190円を控除した抗告人の基礎収入は4,812円である。
(2)相手方の基礎収入
 平成7年度の所得税の確定申告書控によると,相手方の収入は435万6955円であり,公租公課は,所得税5万7600円,社会保険料9万4400円(国民健康保険料7万5000円,国民年金保険料1万9400円)である。市県民税領収書によると,平成7年度中の納税額は滞納分を含め7万円である。収支内訳書の経費121万2197円を職業費と認定すると,収入から公租公課及び職業費を控除した相手方の可処分所得は292万2758円となり,月額は24万3563円である。
 右金額から二男の保育料1万6800円及び国民金融公庫に対する負債返済額7万5000円を特別経費として可処分所得から控除する。相手方が同居している母に返済している月額8万円やカードローン及びサラ金の返済金が,婚姻費用に先んじて支払うべきことが相当な負債(事業運営及び婚姻生活維持のための負債)であるとの点については,乙2によってもこれを認めるに足りず,これを認定するに足りる客観的な証拠がないから,特別経費とすることはできない。そうすると,可処分所得から特別経費を控除した相手方の基礎収入は月額15万1763円である。
(3)相手方の婚姻費用分担額の算定
 平成8年生活保護基準の1類及び2類の基礎額と冬季加算を加えた最低生活費は,抗告人,長男及び三男の世帯で13万8928円,相手方と二男の世帯で10万3483円となる。当事者双方の基礎収入の合計額を原資として最低生活費の比率で抗告人世帯の生活費を算定すると8万9734円となる。右金額から抗告人の基礎収入を減じて相手方の分担すべき婚姻費用を算出すると,8万4922円となる。
3相手方は多額の負債を抱えているが,抗告人の生活状況は相手方と比較しても極めて厳しく,要扶養状態にあることは明らかである。したがって,相手方は負債の返済を理由に婚姻費用の分担義務を免れることはできないというべきで,相手方の母に対する相手方の債務を抗告人が保証している事実をもってしてもこれを左右するものではない。しかも,相手方の不貞が別居の原因であることからすると,相手方の婚姻費用分担の責任は重く,収入の増加や負債の返済方法を変更する等の努力をしても,婚姻費用を捻出すべきであるといえる。
 上記算定結果を基に当事者双方の資産,収入,その他一切の事情を考慮すると,相手方が分担すべき婚姻費用は,未だ支払いのなされていない平成7年11月以降月額8万円と定めるのが相当である。
第3結論
 以上の次第で,相手方に婚姻費用を分担させなかった原審判は失当であるから取り消すこととし,主文のとおり決定する。」

 

仙台高等裁判所 平成16年(ラ)第23号 婚姻費用分担審判に対する即時抗告事件 平成16年2月25日「この算定方式は,従前の実額認定を基本とする算定方式を,簡易迅速性と一般人からの予測可能性の観点から,実額部分を統計値等の裏付けをもった一定の割合や指数に置き換えて,その簡素化を図ったものであり,さらに,それにより算定される額が従前の算定方式により算定される額と概ね一致することが検証され,その後,実務に定着しつつあることは当裁判所に顕著である。もとより,この新しい算定方式をすべての事案に一律かつ機械的に適用することは相当ではなく,これを適用することが当事者間に著しい不公平をもたらす特段の事情があれば,事案に応じた算定方式を適用すべきであるが,一件記録によっても,本件ではそのような特段の事情は見当たらない(例えば,抗告人が主張する給与に12パーセントの調整手当がつく東京都と○○市との生活水準を同等に取り扱うのは相当でないとの点については,両者の間に抗告人が主張するほどの格差があるか否かはともかく,その事情は当事者双方に当てはまることであるから,新しい算定方式を採用することにより当事者間に著しい不公平が生じるとは解されない。)。
  したがって,原審判が,上記の新しい算定方式によった点は相当であるし,抗告人が事実誤認がある旨主張するところは,上記の新しい算定方式を適用する上では,結論に消長を来さない事実である。
  もっとも,一件記録によれば,抗告人の平成14年度の給与収入は,昨今の社会経済情勢を反映して,620万7514円に低下している事実が認められ(なお,今後の抗告人の給与収入の増減については,事情変更による審判変更の申立て(民法880条)により対応すべきである。また,相手方の給与収入については,一件記録によれば,平成14年度のものが育休等のため本来より低額となっている事実が認められるから,結局,平成13年度のものを基礎とするほかない。),また,上記の新しい算定方式の考え方からすると,原審判が,当事者双方がともに負担すべき自動車ローン支払に関して,抗告人の給与収入からローン年額を控除した上でこの算定方式を適用したのは相当ではなく,抗告人の給与収入を直接適用して算定された金額から相手方が負担すべきローン月額を控除した額をもって婚姻費用分担金とすべきであったということができる。」

 

2 夫に債務がある場合(考慮されなかった例)

原則として、債務の存在は考慮しませんので、こちらの方が例は多くあります。

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