婚姻費用分担審判の流れを教えてください
夫婦が別居することになった場合、夫は妻に対し、婚姻費用を支払わなければならないにもかかわらず、全く支払われなかったり、十分な金額の支払がない場合があります。その場合は婚姻費用分担調停になりますが、調停が成立せず、審判以降した場合はどのような流れになるのでしょうか。

婚姻費用分担審判の流れ

■婚姻費用分担審判の流れ

調停委員会(裁判官1人と調停委員2人で構成される調停の運営主体)は、婚姻費用分担調停で夫婦が合意する余地がないと判断した場合、調停を不成立で終了させます。調停が不成立で終了するときは、夫婦が同時に調停室に呼ばれます。調停が不成立で終了した後、自動的に審判に移行することとなります
その場合、裁判官から審判がどのようなものかについて説明され、審問期日が指定されます。
裁判官が調停不成立と審判移行を告げた時点で調停の手続きが終了して審判手続きが開始となり、審判手続きに関与しない調停委員は席を外します
暴力や暴言のおそれがあるなど夫婦が同席することが困難な場合は、個別に調停不成立と審判開始が告げられることもあります。
夫婦が同席に消極的な意向を示した場合、夫婦の間に職員(弁護士がついていれば弁護士)が座る、夫婦の席をできるだけ離す、調停室外に危機対応用の職員を配置するなどの対応がなされることが一般的となります。
また、審判移行した後はラウンド法廷など審判手続用の部屋に移動することもあります。
調停段階で主張や資料が出そろっていて、追加の主張等がない場合には、審問期日を設けずに審判が出されることもあります。

■審問期日の指定について

調停が不成立になって審判移行した場合、裁判官の手続説明が終わると次回の審問期日が指定されます。通常、調停が不成立になった日から2週間から1ヶ月後に設定されます。家庭裁判所の手続きは午前または午後の半日で行うため、調停不成立後に審判移行した場合、同じ日には審問の時間が十分に確保できないためです。
しかし、調停不成立で審判移行した日に審問の時間が十分確保されており、収入に関する資料などが提出されている場合は、その日のうちに審問が行われることもあります。

■審問期日当日

調停と異なり、申立人と相手方が同時に審問を行う部屋に呼ばれて、裁判官から問われた内容について説明します。
調停不成立後に審判移行し、調停時から時間が経過して生活状況などが変化している場合は、疎明資料を添えて主張することができます。

■次回審問期日の指定

婚姻費用分担審判では、夫婦が主張を尽くし、裁判官が審判ができると判断するまで審問期日が続きます。
婚姻費用分担は夫婦の一方の生活に直結する費用であるため、通常1~2回程度の審問の後に審判が出されます
ただし、私の経験上は、暫定的に婚姻費用がいくらか支払われるている場合は、もう少し期日が重ねられることもあります。

■審判結果・即時抗告

通常、審判結果は夫と妻に告知され、審判期日に夫婦が出頭して直接言い渡しを受けることはほとんどありません。
婚姻費用分担審判に対する不服申立て(即時抗告)で注意すべきこととして不利益変更禁止の原則が適用されません。つまり、原審判よりも不利な結果が出ることもあるということであり、不服申立てをするかどうかは慎重に検討する必要があります。
抗告裁判所は原審判を取り消す場合には当事者の陳述を聞く必要があります(家事事件手続法89条1項)ので、その場合には反論の書面が出ることになります。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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