資産や実家の援助等
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資産や実家の援助等

1 妻が親族の援助を受けている場合

親族からの援助額は収入に加算されない

 

大阪高等裁判所 昭和33年(ラ)第21号 扶養料請求申立事件の審判に対する即時抗告申立事件 昭和33年2月25日「従つて抗告人は、相手方の祖父松山彦太に扶養の資力があるとしても相手方を扶養する義務を免れることはできない。そして、相手方は、昭和二四年七月〇〇日生で小児痳痺のため足が不自由であること(記録上明かである)、その他本件記録にあらわれた諸般の事情を考慮すると、抗告人は相手方に対しその生活費として抗告人の扶養能力の範囲内である一ケ月四、〇〇〇円の割合による金員を支払う義務があるものと認めるを相当とする。」

 

2 高額な特有財産やその収入がある場合(算定基礎に組み入れられた例)

 高額な特有財産やその収入がある場合、それを生計の資としていれば、婚姻費用・養育費算定の基礎に含める。

 

3 高額な特有財産やその収入がある場合(算定基礎に組み入れられなかった例)

 高額な特有財産やその収入がある場合、同居中に生計の資としていなければ、婚姻費用・養育費算定の基礎に含まれない。

 

4 別居時の財産持ち出しがある場合

 別居時に妻が財産を持ち出していても、原則として婚姻費用ではなく財産分与の算定において考慮する。

 

東京高等裁判所 平成15年(ラ)第2047号 婚姻費用分担審判に対する即時抗告事件 平成15年12月26日「夫に対し妻への婚姻費用の支払を命じた原審判に対する即時抗告審において、総収入に対応して租税法規等に従い理論的に導かれた公租公課の標準的な割合並びに統計資料に基づき推計された職業費及び特別経費の標準的な割合から基礎収入を推定してその合計額を世帯収入とみなし、これを生活費の指数で按分して作成した算定表(判例タイムズ1111号285頁参照)に抗告人及び相手方の各総収入額を当てはめた上、抗告人と相手方との紛争や、各自の生活の状況を加味すれば、原審判が定めた分担額を支払うべきものとするのが相当であるとして、夫からの即時抗告を棄却した事例」

 

札幌高等裁判所 平成16年(ラ)第45号 婚姻費用分担審判に対する即時抗告事件 平成16年5月31日「以上のとおり,申立人と相手方は,別居中の夫婦であるところ,本件記録を精査しても,申立人が別居の原因を一方的に作出した有責配偶者であるとは認められないから,より収入の高い相手方は,申立人に対する婚姻費用分担義務を負うというべきである。3そして,婚姻費用の分担額は,税法等や統計資料に基づいて推計された公租公課,特別経費及び職業費の標準的な割合や,平均的な生活指数を参考にして算出されるべきであるところ,本件においては,同割合を修正すべき特段の事情も認められないから,同割合を参考にし,婚姻費用分担額算定の基礎とすべき申立人の基礎収人は,その年収の41.00パーセントである年102万3574円と,相手方の基礎収入は,その年収の40.26パーセントである年174万6987円であると定めるのが相当である。そして,申立人世帯の牛活指数を210と(申立人を100,子らを各55とした。なお,相手方は申立人の母親に対する生活保持義務を負わないため,申立人の母親は考慮に入れていない。),相手方世帯の生活指数を100と仮定すると,申立人世帯に配分されるべき生活費は,双方の基礎収入の和に310分の210を重じた額となるから,その額は年187万6831円となる。したがって,申立人世帯には,年85万3257円の生活費の不足が生じることとなるから,相手方は,申立人に対し,月7万円(1万円未満切捨)の婚姻費用を分担すべきというのが結論となる。しかるに,相手方は,これを全く支払っていないのであるから,相手方には,別居の日が属する月の後の月である平成15年11月から起算して,本審判時点において,計21万円の未払が認められる。よって,これは即時精算させるのが相当である。」

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