夫婦が別居することになった場合、夫は妻に対し、婚姻費用を支払わなければならないにもかかわらず、全く支払われなかったり、十分な金額の支払がない場合があります。その場合は婚姻費用分担調停になりますが、調停が成立せず、審判以降した場合はどのような流れになるのでしょうか。

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夫が、妻以外の扶養妻に対し婚姻費用・養育費支払っている場合、夫と扶養妻の全員が同居しているものと仮定して算定する。
夫が、妻以外の扶養妻に対し婚姻費用・養育費を支払っている場合、夫と扶養妻の全員が同居しているものと仮定して算定するが、事情によっては生活費指数を減らす場合がある。
夫が生活保持義務を負わない者(内縁の妻、その連れ子、自己の親等)を現に扶養していても、原則として婚姻費用・養育費の算定に当たり考慮しない。
東京高等裁判所 平成15年(ラ)第2047号 婚姻費用分担審判に対する即時抗告事件 平成15年12月26日「総収入に対応して租税法規等に従い理論的に導かれた公租公課の標準的な割合並びに統計資料に基づき推計された職業費及び特別経費の標準的な割合から基礎収入を推定してその合計額を世帯収入とみなし,これを生活費の指数で按分して作成した算定表(判例タイムズ1111号285頁参照)に上記認定の抗告人及び相手方の各総収入額を当てはめると,抗告人の分担額は概ね月額6万円ないし8万円と算定される。このことに,上記(1)に認定した抗告人と相手方との紛争や,各自の生活の状況を加味すれば,相手方は,抗告人に対し,婚姻費用の分担として,平成15年4月以降各月7万円を支払うベきものとするのが相当である。」
妻に、夫以外の者との間の子がおり、現に監護費用を支出している場合の養育費は、生活費指数を用いて、妻の基礎収入を調整して算定する。
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