他の被扶養者がいる事情
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他の被扶養者がいる事情

1 夫に別の家庭や子がある場合(前妻との子の養育費を支払っている例)

 夫が、妻以外の扶養妻に対し婚姻費用・養育費支払っている場合、夫と扶養妻の全員が同居しているものと仮定して算定する。

 

2 夫に別の家庭や子がある場合(別居後に認知した子がいる例)

 夫が、妻以外の扶養妻に対し婚姻費用・養育費を支払っている場合、夫と扶養妻の全員が同居しているものと仮定して算定するが、事情によっては生活費指数を減らす場合がある。

 

3 夫が生活保持義務のない者を扶養している場合

 夫が生活保持義務を負わない者(内縁の妻、その連れ子、自己の親等)を現に扶養していても、原則として婚姻費用・養育費の算定に当たり考慮しない。

 

東京高等裁判所 平成15年(ラ)第2047号 婚姻費用分担審判に対する即時抗告事件 平成15年12月26日「総収入に対応して租税法規等に従い理論的に導かれた公租公課の標準的な割合並びに統計資料に基づき推計された職業費及び特別経費の標準的な割合から基礎収入を推定してその合計額を世帯収入とみなし,これを生活費の指数で按分して作成した算定表(判例タイムズ1111号285頁参照)に上記認定の抗告人及び相手方の各総収入額を当てはめると,抗告人の分担額は概ね月額6万円ないし8万円と算定される。このことに,上記(1)に認定した抗告人と相手方との紛争や,各自の生活の状況を加味すれば,相手方は,抗告人に対し,婚姻費用の分担として,平成15年4月以降各月7万円を支払うベきものとするのが相当である。」

 

4 妻に連れ子がいる場合(基礎収入を調整した例)

 妻に、夫以外の者との間の子がおり、現に監護費用を支出している場合の養育費は、生活費指数を用いて、妻の基礎収入を調整して算定する。

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