遺言執行業務
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京都市の弁護士馬場充俊は交通事故・介護事故、相続問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、債権回収、刑事事件、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。

貸金庫の開披

貸金庫契約上の地位は相続の対象となり、遺産分割が成立するまでは相続人の準共有となる。金融機関は、死亡判明したときに利用停止措置をとる。

 

遺言執行者は、金庫の鍵・カードを保管者から預かり、遺言執行者以外の相続人等からの開披に応じることが無いよう通知をする。

 

遺言執行者による貸金庫の開披請求を認める旨の条項を入れておくことが重要です。

特定財産承継遺言の実現をする

特定財産承継遺言とは、「相続させる旨」の遺言のうち、遺産分割方法の指定がされたものをいいます。

 

特定財産承継遺言を実現するためには、遺言の対象となっている各権利について、対抗要件を具備しなければ法定相続分をこえるぶぶんについて、差押債権者などの第三者に対抗することが出来なくなる。

遺言執行者の報酬について

家庭裁判所が相続財産の状況その他の事情によって定めることができるが遺言者が遺言に報酬を定めた場合はそれに従うものとされている(1018条1項)。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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