遺言執行について
京都・滋賀の相続、遺産分割調停、遺留分減殺請求、遺言、事業承継、遺産分割協議などで弁護士をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。丁寧・親身・誠実にご対応させていただきます。

遺言執行について

遺言を準備してもトラブルが発生しては意味がありません。また相続人にはできる限り迷惑・手間をかけさせたくないものです。

 

では、どうすればよいのか?

 

紛争段階になってからの対応では不十分の場合もありますが、弁護士は紛争段階を知っているからこそ、生前からのサポートをすることができる専門家です。

 

また、遺言を書いた被相続人の想いがきちんと実現されるためには、遺言作成にかかわった弁護士が相続財産の振り分けをするのが良いということになります。
つまり、「遺言執行者」を弁護士にするのが最も良策だと考えます。

 

確かに、親族を遺言執行者としてたてることはできます。

 

しかし、親族が相続財産の処理をする役割をした場合、他の親族から見てどう思われるでしょうか。親族間のトラブルが発生する危険性は高まることは明らかと思います。
また、何か問題が生じた場合に処理しきれるのでしょうか。不満を言ってきたときに対応ができるのでしょうか。預貯金・有価証券の解約手続きなど金融機関への対応に骨が折れることでしょう。

 

紛争予防・煩雑な事務処理の両方を専門とする弁護士に遺言作成+遺言執行業務を依頼すれば、これらの不安を解消することができます。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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