お墓について
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永代供養墓と永代使用権の違い

自己所有土地ではなく、他人所有土地に墳墓を建立して所有することが通例となり、「墓地使用権」といいます。
墓地使用権は永続することを前提としており、祭祀承継者が存在する限り、半永久的に墓地を使用することができます。そのため、「永代使用権」と呼ばれます。
これに対し、「永代供養墓」は祭祀承継を前提としません。これは、祭祀承継者にかわって墓地管理者が供養を行うものです。
初めから合祀するものから、一定期間は個別に納骨して一定期間経過後に合祀墓に移すものもあります。
合祀(ごうし)とは、骨壺からご遺骨を取り出し、他人の遺骨とまとめて埋葬することを言います。一度合祀してしまうと、他人の遺骨と混ざってしまいやり直しがきかないので、後で親族とのトラブルになってしまうケースもあります。

親族以外の方に葬儀・埋葬等を頼む場合

死亡によって相続が発生し、法定の相続人が財産等を相続することとなりますが(民法889条1項)、どのような葬儀・埋葬を行われるか心配なケースもあり得ます。
その場合は、弁護士等の間で、死後事務委任契約を締結しておき、葬儀・埋葬等の方法を指定するのが有用です。

 

委任契約という性質上、解除が自由にできますので、委任者の地位を相続した相続人が、死後事務委任契約を解除してしまうおそれがありますから、予め解除権を放棄する旨の特約を付けておくべきでしょう。

 

その他にも、遺言書で死後事務の内容を記載し、遺言執行者に執行してもらう方法もありますし、負担付遺贈・条件付遺贈(平たく言えば「これを遺贈する代わりに、この死後事務をしてください」という内容)もあります。
それぞれ拒否することも自由になりますので、その点は注意が必要です。

祭祀承継者について

祭祀承継者とは、系譜・祭具・墳墓などを管理承継する者です。
どのように決定されるかについては、まず、被相続人の指定によります。これは生前でも、遺言書でも指定できます。
それがなければ慣習となりますが、慣習が明らかではない場合は家庭裁判所が指定します。
もっとも、関係者同士の話し合いで決定することも実際は多いです。

馬場総合法律事務所

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