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遺贈の種類

遺贈の種類

遺言書の中で財産の分配方法を決めようと思いますが、どのような種類がありますか?

遺言による財産の全部又は一部の処分を遺贈といいます。
遺贈には、財産のうちの割合のみを示して贈与する包括遺贈と、贈与財産を特定して行う特定遺贈があります。いずれの場合も受遺者に負担を課す負担付遺贈や、条件・期限を付けた条件付遺贈・期限付遺贈とすることもできます。
遺贈を受ける人は相続人に限られず、相続人以外の第三者に対して行うことも、法人に対して行うこともできます。

 

包括遺贈を受けた受遺者は、相続人と同じ権利義務を持つことになり(民990)、この点が特定遺贈と違います。

 

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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