遺言執行での株式の名義変更
上場会社の株式を名義変更する場合には、証券会社に遺言執行者用の口座を開設します。口座を開設出来たら同時に移管手続きも完了し、あとは通常の取引と同じく売却指示をして現金化し、相続人に振り込むという手順になります。
非上場会社の株式を名義変更する場合には、その会社に連絡をして、遺言執行者としての書類を提出することで名義変更が完了します。
遺言執行者の選任方法
遺言書で選任する
遺言書であらかじめ指定する方法になります。ただ、指定されたからといって必ずしも遺言執行者にならなければならないわけではありません。遺言執行者となることを断ることもできますので、指定する場合には、あらかじめ了承をもらっておくとスムーズに進めることができます。
家庭裁判所が選任する
これは遺言書で遺言執行者が指定されていない場合に、家庭裁判所に選任をしてもらう方法になります。相続人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをおこなうのですが、このときに、申し立てをする側が候補者を指定して申し立てをすることができます。
遺言執行者としての口座を開設
上場会社の株式を名義変更する場合については、まずは遺言執行者としての口座を開設しなければなりません。その際に必要となる書類は下記のとおりです。
@遺言書の謄本
A亡くなった人の戸(徐)籍謄本
B遺言執行者の印鑑証明書または資格証明書