
私は会社経営者です。私は妻に先立たれましたが三人の息子がいます。長男に私名義の財産を生前贈与しようと思います。何か問題はありますか?
あなたが死亡した時の相続に際して、生前贈与(特別受益)の持ち戻しにより、相続財産の計算対象となってしまいます。つまり、相続が生じたときに次男・三男が長男に各相続分の請求を行うことになります。
対策としては、①遺言を作成して特別受益の持戻しを免除する意思表示をすることができます。例えば、遺言書に「第〇条 遺言者は、平成〇年○月頃、長男に金〇円を贈与したが、遺言者の相続に関し、共同相続人の相続分を算定する場合、上記贈与の持戻しを免除する。」といった条項を入れることができます。しかし、この方法は、「遺留分の規定に反しない範囲で」(民法903条)という限界がありますので、次男・三男が長男に遺留分減殺請求をしてくるリスクを避けることはできません。
しかし、遺言書で遺留分減殺請求の対象財産の指定をすることができます。例えば、「遺言者は、遺留分の減殺は、先ず預貯金、次に株式からすべきものと定める。」というような定めをするのです。これによりあなたの経営する株式が共有化することは防げます。
更に、③対象自社株の価格を遺留分算定の基礎財産に算入しない(除外する)旨の合意をする「除外合意」(経営承継円滑化法4条1項1号)をする方法、④対象自社株の遺留分算定の基礎財産への参入価格を合意時の価格(時価)とする旨の合意をする「固定合意」(同項2号)があります。
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