受託者の租税債権滞納による信託財産に係る賃料債権の差押え
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受託者の租税債権滞納による信託財産に係る賃料債権の差押え

最判第三小法廷平成28年3月29日判旨

「本件差押え」については、「本件滞納固定資産税等」のうち「本件賃料債権」以外の不動産の固定資産税相当額に係る部分に基づき、「本件賃料債権」のうち「本件土地」の賃料相当額部分を差し押さえることとなる点において旧信託法16条1項との関係で問題があると言わざるを得ないものの、「本件滞納固定資産税等」のうち「本件土地」の固定資産税相当額に係る部分に基づき、「本件賃料債権」を差し押さえることや、「本件滞納固定資産税等」に基づき、「本件建物」の賃料相当額部分を差し押さえることは、同項に何ら反するものではないというべきである。…国税徴収法63条が、徴収職員が債権を差し押さえるときはその全額を差し押さえなければならないと規定していることなどに照らすと、「本件差押え」の効力を直ちに否定すべき理由はなく、また、「本件差押え」を全体として違法とするような特段の事情もうかがわれないから、「本件差押え」は、適法である。
もとより、旧信託法16条1項との関係で問題となる部分については、「本件賃料債権」のうち「本件賃料債権」の賃料相当額部分をもって「本件滞納固定資産税等」のうち「本件賃料債権」以外の不動産の固定資産税相当額に係る部分に充当することはできないから、「本件賃料債権」に充当された結果、「本件滞納固定資産税等」のうち「本件賃料債権」の固定資産税相当額に係る部分が消滅した場合には、・・・、不当利得の返還を求めることができるというべきである。

コメント

信託財産に属する土地と固有財産に属する家屋の賃貸借契約において賃料相当額の内訳は定められていなかったので、信託法上は分別管理義務違反の事案です。

 

固定資産税は納税義務者が同一の市町村内に有するすべての不動産につき一体として課税されます(地方税法387条)。

 

原審は差押全体が違法とされましたが、そうすると滞納処分から免れる「抜け穴」を認めてしまうことになるからでしょうか、最高裁は上記のとおり差押全体は適法としました。

 

そして、①固有財産の固定資産税の滞納に基づいて、A固有財産の賃料相当額を差し押さえることは適法だが、B信託財産の賃料相当額を差し押さえることは信託財産の独立性の点で問題(違法)があります。
②信託財産の固定資産税の滞納に基づいて、A固有財産の賃料相当額を差し押さえることは適法、B信託財産の賃料相当額を差し押さえることは適法となります(青木哲「固有財産を含む不動産の滞納固定資産税に基づく信託財産を含む不動産の賃料債権の差押え」金法2073号(2017年)60頁)。

 

よって、①Bの場合不当利得返還請求をすることができます

条文

旧法16条1項は、信託財産について信託前の原因によって生じた権利又は信託事務の処理について生じた権利に基づく場合を除いて、信託財産に対して強制執行・仮差押えもしくは仮処分・競売を申し立てることができないと定められていました。しかし、滞納処分についての明文はなかったのです。
なお、現行法23条1項は、「信託財産責任負担債務に係る債権(信託財産に属する財産について生じた権利を含む)に基づく場合に除き、信託財産に属する財産に対しては、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売(担保権の実行としてのものを除く)又は国税滞納処分(その例による処分を含む)をすることができない。」と規定されています。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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