【夜間や土日祝も法律相談可】【相談のみのセカンドオピニオン大歓迎】【24時間メール受付】

自分を虐待した子を相続人から廃除する遺言書

推定相続人から廃除する遺言書について

遺言による廃除を行う場合は、遺言執行者の指定が必須です。

 

廃除された者に子がいれば、子が廃除された親に代わって代襲相続することになります。

 

廃除の理由を遺言書に記載しておくことは不要ですが、廃除された相続人の納得を得るためにも、遺言書に廃除の理由を記載しておいた方が良く、遺言執行者には廃除を請求するための資料を事前に渡し、理由を事前説明しておいた方が良いでしょう。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024 
京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:https://www.bababen.work
トップへ戻る