夫婦が別居することになった場合、夫は妻に対し、婚姻費用を支払わなければならないにもかかわらず、全く支払われなかったり、十分な金額の支払がない場合があります。その場合は婚姻費用分担調停になりますが、調停が成立せず、審判以降した場合はどのような流れになるのでしょうか。

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子の状況に鑑み必要性が認められれば、標準額を上回る医療費・教育費等を一定程度加算することができる。
算定表では公立学校の学校教育費のみが考慮されているにすぎないため私立学校の学費が一定程度加算される場合がある。
習い事や予備校といった付加的な費用については、学費よりも一段慎重に判断されるものと考えられる。
子らの教育に間接的に必要な費用も含まれるが、月ごとの養育費により賄われるべきものや、子らの個人的興味に基づくものは除外されます。また、個別費目の目的や内容、金額の相当性も考慮されます。
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