標準額を超える金額
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標準額を超える金額

1 子の持病や障害等による費用加算が問題となる場合

 子の状況に鑑み必要性が認められれば、標準額を上回る医療費・教育費等を一定程度加算することができる。

 

2 子の私立学校の費用加算が問題となる場合

 算定表では公立学校の学校教育費のみが考慮されているにすぎないため私立学校の学費が一定程度加算される場合がある。

 

3 子の塾や習い事の費用加算が問題となる場合

 習い事や予備校といった付加的な費用については、学費よりも一段慎重に判断されるものと考えられる。

 

4 「一切の教育に関する費用」の解釈が問題となる場合

 子らの教育に間接的に必要な費用も含まれるが、月ごとの養育費により賄われるべきものや、子らの個人的興味に基づくものは除外されます。また、個別費目の目的や内容、金額の相当性も考慮されます。

馬場総合法律事務所

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