妻住宅の住宅ローン

1 妻居宅の住宅ローンを夫が支払っている場合(ローン支払額を特別経費に加算し基礎収入割合が算出された例)

 妻が居住する自宅のローンを夫が支払っている場合、標準的住居費を上回るローン支払分を特別経費として考慮する計算方法があります。こちらの記事も参考にしてください。

 

2 妻居宅の住宅ローンを夫が支払っている場合(算定表による金額から妻世帯の住居費相当額が控除された例)

 妻が居住する自宅のローンを夫が支払っている場合、妻世帯の住居費相当額を控除する計算方法があります。

 

3 妻居宅の住宅ローンを夫が支払っている場合(算定表による金額から夫の収入階級に基づく標準的住居費が控除された例)

 夫がローンを支払っている家に妻が居住している場合、算定上場の金額から夫の収入階級に基づく標準的住居費を控除する方法があります。

 

4 妻居宅の住宅ローンを夫が支払っている場合(算定表による金額からローン支払額の一定割合が控除された例)

 妻が居住する自宅のローンを夫が支払っている場合、算定表による金額からローン支払額の一定割合を控除する計算方法があります。

 

5 妻居宅の住宅ローンを夫が支払っている場合(特別の考慮がなされなかった例)

 妻が居住する自宅のローンを夫が支払っている場合でも、婚姻費用の算定に当たり考慮されない場合もあります。

 

6 妻居宅の住宅ローンを夫が支払っている場合(オーバーローンで財産分与での清算が見込まれない場合でも考慮されなかった例)

 妻居宅のローンを妻が支払っていることは、婚姻費用等の算定に当たり原則として考慮しない。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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