夫居宅の住宅ローン
1 夫居宅の住宅ローンを夫が支払っている場合
夫居宅のローンを夫が支払っていることは、婚姻費用等の算定に当たり原則として考慮しない。
2 夫居宅の住宅ローンを双方が支払っている場合
夫居宅のローンを双方が支払っている場合、婚姻費用等においては原則として考慮せず、財産分与において清算する。
3 処分した自宅の残ローンを夫が支払っている場合
処分した自宅の残ローンを支払っていることは、婚姻費用等の算定に当たり原則として考慮しない。
夫居宅のローンを夫が支払っていることは、婚姻費用等の算定に当たり原則として考慮しない。
夫居宅のローンを双方が支払っている場合、婚姻費用等においては原則として考慮せず、財産分与において清算する。
処分した自宅の残ローンを支払っていることは、婚姻費用等の算定に当たり原則として考慮しない。