夫居宅の住宅ローン

1 夫居宅の住宅ローンを夫が支払っている場合

 夫居宅のローンを夫が支払っていることは、婚姻費用等の算定に当たり原則として考慮しない。

 

2 夫居宅の住宅ローンを双方が支払っている場合

 夫居宅のローンを双方が支払っている場合、婚姻費用等においては原則として考慮せず、財産分与において清算する。

 

3 処分した自宅の残ローンを夫が支払っている場合

 処分した自宅の残ローンを支払っていることは、婚姻費用等の算定に当たり原則として考慮しない。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024 
京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:https://www.bababen.work
トップへ戻る