夫婦が別居することになった場合、夫は妻に対し、婚姻費用を支払わなければならないにもかかわらず、全く支払われなかったり、十分な金額の支払がない場合があります。その場合は婚姻費用分担調停になりますが、調停が成立せず、審判以降した場合はどのような流れになるのでしょうか。

離婚問題、男女トラブルは京都の弁護士|馬場充俊にお気軽にお問い合わせください。離婚調停、慰謝料、財産分与、DV、養育費、婚姻費用、裁判例、解決事例、相談に関する情報はこちら。
夫居宅のローンを夫が支払っていることは、婚姻費用等の算定に当たり原則として考慮しない。
夫居宅のローンを双方が支払っている場合、婚姻費用等においては原則として考慮せず、財産分与において清算する。
処分した自宅の残ローンを支払っていることは、婚姻費用等の算定に当たり原則として考慮しない。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024
京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:https://www.bababen.work