妻の有責性
1 妻の有責性が争点となる場合(夫が子を監護している例)
婚姻費用において、婚姻関係破たんに関する妻の有責性が明白な場合、妻が子を監護していないとき、妻からの婚姻費用分担請求は却下される。
2 妻の有責性が争点となる場合(妻が子を監護している例)
婚姻費用において、婚姻関係破たんに関する妻の有責性が明白な場合、妻が子を監護しているとき、子らの養育費担当額だけが認められる。
婚姻費用において、婚姻関係破たんに関する妻の有責性が明白な場合、妻が子を監護していないとき、妻からの婚姻費用分担請求は却下される。
婚姻費用において、婚姻関係破たんに関する妻の有責性が明白な場合、妻が子を監護しているとき、子らの養育費担当額だけが認められる。