払い過ぎた婚姻費用の清算
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払い過ぎた婚姻費用の清算

払い過ぎた婚姻費用の生産が認められるのは、その金額が過当で当事者間の公平を欠く場合に限られる。

 

夫が婚姻費用として月額10万円、3人の子供の学費を負担し、住宅ローンも負担することとなっており、妻は働いて収入を得ることができない状態であったケースで、夫は妻に260万円を貸し付けた場合、財産分与の前渡しにあたると主張した(平成27年8月東京家裁判決)。

 

260万円のうち100万円の限度で財産分与の前渡しとして扱い、分与額から控除するのを相当とするとされた。

 

〇当事者の一方が過当に負担した婚姻費用のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるとした事例がある(最判昭和53・11・14判時913・85)。

 

 

払い過ぎた婚姻費用の清算(認められなかった例)

夫婦関係が円満に推移している間に夫婦の一方が過当に負担する婚姻費用は、その清算を要する旨の夫婦間の明示又は黙示の合意等の特段の事情がない限り、その清算を要しないとした事例(高松高判平9・3・27判タ956・248)

 

別居時に妻に渡した750万円は、当時はいまだ離婚の話は出ていないので財産分与の前渡しにはならないし、婚姻費用の前渡しであったとしても、これが離婚時に残存していると認めるに足りないので、分与額には影響しないとした事例(横浜家審平13・12・26判タ1125・104)

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